「不動産の売買契約を結ぶ前に受け取った書類の見方にポイントはある?」と疑問を抱いている方は多いでしょう。
売買取引では、買手と売手がマッチしてからすぐに契約を結ぶのではなく、お互いの希望が一致しているか確認する過程が設けられています。
本記事では不動産売却の契約直前で受け取る購入申込書とは何かお伝えしたうえで、見方と注意点について解説します。
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不動産売却に使う購入申込書とは
購入申込書とは、別名「買付証明書」とも呼ばれており、不動産の売買契約で購入者が「物件を買い取りたい意思表示」を明確に証明する書類です。
売買契約は不動産取引が成立した事実を証明するものであるのに対して、購入申込書は購入希望者の意思を伝えるため別物です。
仲介業者が介入するのであれば、購入希望者はテンプレートに沿って記載をして、売手に提出します。
あくまで購入の意思を表明する書類であるため、価格・引き渡しの時期などの条件に売手が納得できなければ契約を拒否したり、途中で希望者がキャンセルしたりできます。
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不動産売却に使う購入申込書の見方
購入申込書には、基本的に購入希望内容として「売買価格」「手付金」「引き渡し日」「住宅ローンの借入予定額と融資承認取得期日」「特約の有無」が記載されています。
少しでも安く購入したい買手は、掲載している売り出し価格よりも安い売買価格を記載して交渉するケースが多いため、売手は妥当な価格範囲かどうかを慎重に判断しましょう。
また、引き渡し日は残代金清算予定日を指しており、一般的には2?3か月間で買手は住宅ローンの手続き・売手は引っ越しと住宅ローンの完済申請などに当てられます。
特約の有無に関しては、住宅ローンに関するものが大半ですが契約解除になる可能性がすべて記載されているため、一通り読んだうえで問題がないか判断します。
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不動産売却に使う購入申込書の注意点
購入申込書を受け取ったときの注意点として、「購入希望額」「手付金」「購入希望日」の3点を確認しましょう。
基本的に中古物件であれば値下げ交渉が一般的で大幅に低い金額を提示するケースも散見されるため、すべての購入希望額に同意するのではなく、必ず妥当かどうかをご自身で検討してください。
続いて手付金が安すぎると途中でキャンセルされる可能性が高いため、スムーズな取引を希望するのであればある程度まとまった金額を用意してもらうのが賢明です。
最後に購入希望日が先延ばしされていると買手の購入意欲も下がりやすいため、買付けから2?3日・遅い取引でも1週間以内に済ませられるように調整すると安心です。
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まとめ
不動産売却では契約を結ぶ直前に、売手と買手の希望が一致しているか確認する購入申込書が作成されて、書面上での交渉が実施されます。
売手側は、相手の希望にすべて同意する必要はありませんが、妥協できる範囲を決めておくとスムーズに取引がしやすくなるでしょう。
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