賃貸物件の設備修繕費用は大家さんにとって大きな負担ですが、そのお悩みを解決する、DIY型賃貸借というものを聞いたことがあるでしょうか。
DIY型賃貸借とはどんなもので、どんなメリットとデメリットがあるかを理解すれば、賃貸物件の経営に役立つことでしょう。
そこで今回は、DIY型賃貸借とはどういった契約か、メリットとデメリットだけでなく、導入する際の注意点まで解説します。
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DIY型賃貸借とは
このDIYとは「Do It Yourself(自分でやる)」という意味です。
家具作りなどの分野でよく知られている用語ですが、この概念を不動産の分野で使うことで新しい空き家対策と不動産経営の形が提案されています。
現在日本では空き家対策が大きな問題となっており、景観や治安の維持のために空き家をいかに有効に活用するかが模索されています。
このDIY型賃貸借とはその有効な対策のひとつとして注目を集めているのです。
簡単に言えば空き家を借りた人が自分で改修をしながら理想の家づくりをおこなうことができる形です。
家の改修を借り手が「Do It Yourself(自分でやる)」するスタイル、と言えるでしょう。
これは単に不動産業界で注目を集めているだけでなく、国土交通省が空き家対策と賃貸借住宅の流通促進対策として取り組んでいる形式でもあります。
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DIY型賃貸借を導入することによるメリット
このDIY型賃貸借では貸し手・借り手双方にメリットが期待できます。
まず借り手としては、賃貸借物件にもかかわらず自分の好きなように改修できるのでより理想的な環境で生活することができる点です。
賃貸借の場合、どうしても間取りや設備などの環境面で妥協が必要になる面が出てくるわけですが、この形で家を借りることができれば妥協を最低限に抑えつつ住みよい居住環境を得やすくなります。
貸し手としては使用していない住宅に借り手が付きやすいだけでなく、借り手が自分でリフォームするなど家をよい状態で維持できるメリットが得られます。
借り手がつくような住宅の状態を維持するのではなく、借り手がついた後にその人の希望にあった状態にするため、魅力的な賃貸借物件にするための工夫や努力、手間を最小限に抑えることができるのです。
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DIY型賃貸借を導入する際の注意点
このように貸し手・借り手双方にメリットが得られるDIY賃貸借ですが、注意点もいくつか見られます。
これはあくまで賃貸借であり、借り手が好きなように家を改修・変更することができるわけではありません。
それだけに契約時に「どこまで改修してもよいか」を「DIYに関する特約」といった形であらかじめ取り決めておく必要があります。
そうしないといざ借り手が改修をおこなう際にトラブルになりかねないので注意が必要です。
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まとめ
賃貸借物件のオーナーが魅力的な家づくりをするのではなく、借り手が自分で魅力的な家づくりをおこなうのがDIY型賃貸借の特徴です。
思い通りの住居で暮らしたい借主と、修繕費用を抑えたいオーナーと、双方にメリットのある形式です。
空き家の扱いに困っている方、賃貸借経営に興味があるけれども物件の扱いがよくわからない方にとって、このDIY型賃貸借は非常に魅力的な選択肢となるかもしれません。
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