賃貸物件を借りるときに結ぶ契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、それぞれで特徴が変わります。
これは借主にも関係するポイントであり、両契約が具体的にどのようなものなのかは入居前によく確認しておきたいところです。
そこで今回は、両契約の違いのほか、それぞれのメリットとデメリットもご紹介します。
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普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約とは、賃貸物件において一般的な契約の種類であり、借主の希望に応じて契約を更新できる点が特徴です。
また、賃料を途中で改定する賃借料増減請求が法令で守られており、これを無効とする特約は法的に認められません。
一方の定期借家契約とは、契約期間が固定されている種類であり、基本的に契約を更新できない点が特徴です。
そしてこちらでは賃借料増減請求を特約で無効にできますが、特約の内容には高い客観性が求められ、文言が曖昧な特約は法的に無効とされてしまいます。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
普通借家契約は、借主が退去を希望しない限りは契約を更新でき、同じ物件に住み続けられます。
また、賃貸物件において一般的な契約である点から、物件数も豊富です。
さらに、契約期間が定まっていないために中途解約も可能となっており、一般的に退去希望日の1~2か月前に申し出れば問題なく退去できます。
一方の定期借家契約は、入居可能な期間が限られている関係で、賃料が相場よりも安めです。
そして入居期間は家主の都合で柔軟に決められており、3か月~半年などの短期間だけ借りられる物件もあります。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約は、家主が物件の長期的な運用計画を立てているケースが多く、入居前に条件交渉をおこなってもあまり応じてもらえません。
また、定期借家契約の物件に比べると賃料が高い傾向にあるうえ、契約更新時に賃料が改定される可能性もあります。
一方の定期借家契約は、基本的に物件数が少なく、借りたくとも候補の物件が見つからないことが多いです。
良い物件を見つけて借りられても契約の更新はできず、期間満了時には基本的に退去しなくてはなりません。
さらに、定期借家契約では中途解約もできず、期間満了を待たずに退去しても賃料の請求が続く場合があります。
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まとめ
普通借家契約と定期借家契約は、契約更新や賃借料増減請求の無効化ができるかどうかに違いがあります。
両契約のメリットとデメリットについて、普通借家契約では契約更新が容易な反面、家主との条件交渉は難しい点が挙げられます。
一方の定期借家契約は、賃料が安い反面で物件数は少ない点などが特徴的です。
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