
これから一人暮らしを始めるにあたっては、やるべきことが多岐にわたります。
そのうちのひとつが「住民票の異動」ですが、実家のままにしておきたいと考える方もいるでしょう。
そこで今回は、一人暮らしで住民票を実家のままにしても良いのかをテーマとし、住民票を移さないデメリットや移し方を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
一人暮らしで住民票を実家のままにしても良い?
一人暮らしをするために住所地が変わったときには、住民票を移すことが義務化されています。
そのため、引っ越し後14日以内に手続きをおこなわなければなりません。
ただし、住民票を実家のままにしても良いケースもあります。
それは「1年以内に戻ってくる」「定期的に実家に帰る」などの正当理由があるときです。
たとえば転勤期間が終わったり、大学を卒業したりしたら再び実家に戻るのは、住民票を移さなくて良いケースに該当します。
▼この記事も読まれています
賃貸物件で雨漏りした場合の家賃減額は可能?契約書や民法の観点から解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
一人暮らしで住民票を実家のままにしておくデメリット
一人暮らしで住民票を移さないデメリットのひとつは、通勤手当や住宅手当の申請が認められないことがある点です。
申請元の住所と住民票の住所が異なっていると、会社で手続きをするうえで支障をきたす恐れがあります。
また、納税関係が複雑になることもデメリットのひとつです。
会社に申請している住所地が実家でないと、納税処理がうまくされずに未納扱いとなってしまいかねません。
そのほか、住民票を移さないと最大で5万円の罰金があることもデメリットです。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の「浴槽交換」が必要なのはどんなとき?費用の負担は誰がする?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
一人暮らしをするときの住民票の移し方
住民票の移し方の手順はきわめてシンプルで、2ステップで完了します。
一人暮らしをする新居が決まったら、現在の住所地を管轄する自治体に転出届を提出して転出証明書を発行してもらいます。
その後、新居への引っ越しが完了したら14日以内に新居の住所地を管轄する自治体に転入届と転出証明書を提出しましょう。
なお、転出・転入に関する手続きは平日にしかできないケースがほとんどです。
自治体によっては土曜日に窓口の一部を開いている自治体もあるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
▼この記事も読まれています
入居日と退去日を同日にするメリットやリスクは?解約予告~退去までの流れは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
引っ越しに伴う住民票の異動は法律で義務づけられていますが、1年以内に実家に戻るなどのケースでは実家のままでも問題ありません。
しかし住民票が実家のままだと、会社での手続きに支障をきたす恐れがあるため注意が必要です。
住民票を移すときにはまず元の自治体で転出届を提出して転出証明書を受け取り、その後引っ越し先の自治体で転入届と転出証明書を提出する流れです。
東大和市で賃貸・不動産売買なら株式会社グレイスセブンへ。
不動産購入に関するご質問も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
株式会社グレイスセブン メディア担当
東大和市で賃貸・売買物件を探すなら株式会社グレイスセブンにおまかせください。お客様に合った不動産物件をご紹介させて頂きます!当サイトのブログでも様々な情報をお届けするため不動産情報に関する記事をご提供します。











