賃貸物件を借りて住んでいると、思いがけないトラブルに遭う時がありますね。
その中のひとつに「雨漏り」といった問題があります。
今回は賃貸物件での「雨漏り」に注目し、家賃減額ができるのかどうか、契約書や民法の観点からご説明したいと思います。
契約書の観点から見る雨漏り時の家賃減額
賃貸物件を契約する時に、「賃貸借契約書」を締結していると思います。
この賃貸借契約書には、物件概要や貸主と借主の住所氏名、契約期間、禁止事項、賃料・共益費・敷金礼金などの重要事項が記載されています。
その中で賃料については一般的に、次のような内容に該当する場合「協議の上改定することができる」と記されていることが多いです。
●土地・建物に関する租税やその他負担が大きく変わった場合
●土地・建物の価格及び経済事情に大幅な変動があった場合
●周辺の同等物件と比較して賃料が不相当となった場合
雨漏りがこの三つに該当するかというと、そうとは言い切れない場合が多いです。
したがって雨漏りを理由とする家賃減額は、契約書上では難しいケースが多いのが現状です。
雨漏りが発生したら早急に管理会社に連絡し、修繕などの対応をしてもらいましょう。
万が一対応が無く雨漏り状態が続く等のケースであれば、家賃減額の交渉を行う事は可能です。
また、雨漏りによって受けた壁紙や家電などの損害があれば、火災保険の利用や大家さんの負担で賠償に応じてくれるケースもあるので相談してみましょう。
民法の観点から見る雨漏り時の家賃減額
賃貸物件での雨漏りに関しては民法で定められており、2017年に次のように一部改正されました。
賃貸物件の雨漏り修繕に関する民法606条第1項
民法606条第1項によると、借主が原因による雨漏りや漏水の場合は、貸主には修繕の義務はないということが明確にされています。
また、貸主に雨漏りの修繕が必要である旨を伝えても相当期間内に修繕がされない場合、急迫の事情がある場合は、借主が修繕をすることができることも定められています。
賃貸物件の雨漏りによる家賃減額に関する民法611条
民法611条によると、賃主の責任によらずに借りている部屋等の一部が使用できなくなった場合、家賃は使用できなくなった割合で当然に減額されると定められています。
借主から請求があることは減額の要件ではない、ともされています。
また、借りている部屋の一部が使用できなくなり残存部分では居住できない場合は、それが借主の責任による場合であっても、借主は賃貸借契約を解除できる旨が定められています。
つまり、借りている部屋の一部が使用できなくなった場合にその部分に対する割合で家賃減額はなされるが、雨漏り後も従来通り借りている部屋で生活が出来ている場合は対象とならない、ということになります。
まとめ
賃貸物件で雨漏りが起きた場合、契約書上では家賃減額は難しいですが、民法上では状況によって家賃減額が可能な場合があります。
雨漏りが発生したら速やかに管理会社や大家さんへ連絡し、その後の対応や状況によって、家賃減額が必要であれば専門家に相談するとよいでしょう。
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