
自己破産をしたときに、所有する不動産の行方が気になる方もいるのではないでしょうか。
物件のローンが残っていた場合、支払う必要があるのか考えると思います。
こちらの記事では、自己破産をしたときの物件を売るタイミングやメリットについて解説しますので、参考になさってください。
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自己破産をしたときの不動産を売却するタイミング
自己破産をしたときに物件を売る場合、自己破産をする前後のどちらかで物件を売る必要があります。
破産後の場合、破産した方の所有資産は管財事件として扱われ、管財事件になると破産管財人が破産した方の資産状況を調査してから物件を売ります。
破産前の場合だと、財産の処分は破産した方が自由におこなえるので、自分で物件の売却が可能です。
ただし、破産前に物件を売るときは、売却価格がローンの残高を下回る価格の場合、債権者の許可が必要になるので注意が必要です。
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自己破産前に不動産を売却するメリット
自己破産前に物件を売ると、仲介手数料や印紙代、登記にかかる費用などを売却額に含めることができるメリットがあります。
また、破産後に物件を売るより高く売れるケースが多く、破産前に売るなら競売ではないため、適正価格で不動産の売却が可能です。
さらに、破産前の場合、予納金や管財人との面談が不要になり、面談にかかる費用や精神的な負担が軽減されます。
ただし、自己破産を検討しているのに物件を売ると、財産隠しに問われるケースがあるので注意が必要です。
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自己破産前の不動産売却はローン残高によって売却法が変わる
不動産を購入したときに利用したローンが残っている場合、任意売却で不動産を売却します。
任意売却とは、ローンの返済が困難になった場合や、売却した額でローンの残高を完済しきれない不動産を、金融機関の合意を得てから売却する方法です。
任意売却だと、金融機関は高い金額の債権回収を見込めるため、同意するケースが多いです。
ただし、任意売却をおこなう場合は物件が差し押さえられていない必要や、連帯保証人の同意を得る必要があるなどの注意点があります。
また、任意売却で得た物件の売却額は、特定の債権者を優先して返済は不可能で、債権者に対して平等に返済する必要があります。
特定の債権者だけに返済をおこなうと、問題のある破産者だと認識され、詐欺行為に該当するケースがあるので注意が必要です。
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まとめ
自己破産をして不動産を売却するときは、破産前後で対応法が変わります。
破産の可能性がある方にとって、不動産を売るタイミングは重要な要素となります。
破産の可能性がある方は、不動産を売るタイミングが重要です。
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