
貸店舗・テナントのオーナーから立ち退きを要求されたとき、まず「拒否することはできるのか?」と考える方は多いでしょう。
突然の立ち退き要求を拒否できるのかは、それにともなう正当な理由の有無によって変わります。
今回は、オーナーからの立ち退き要求は拒否できるのか、正当な理由として認められるのはどんなものかに加えて、立ち退き料を交渉する際の注意点についても解説します。
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貸店舗・テナントのオーナーからの立ち退き要求は拒否できるのか
貸店舗・テナントのオーナーが入居者に立ち退きを要求するためには、それにともなう正当な理由が必要です。
正当事由がない場合は立ち退きの要求自体が不当なものとなるため、当然それに応じる必要はなく、拒否できます。
裁判所が認めた正当事由があっての立ち退き要求は基本的に拒否できませんが、その代わりに立ち退き料を受け取れるのが一般的です。
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貸店舗・テナントのオーナーが立ち退きを求めてくる理由
実際、どのような場合に貸店舗・テナントの立ち退きを求められるのでしょうか?
貸店舗・テナントのオーナーから立ち退きを求めてくる主な理由は「オーナーがその物件を使いたい」「老朽化が進んでいるので建て替えたい」「入居者が契約違反行為をした」などです。
これらはいずれも、入居者に対して立ち退きを求める正当事由として認められやすいものです。
物件の再開発は正当事由として認められない傾向にありましたが、近年では、再開発が土地の有効利用のための経済活動として正当なものと評価されれば、立ち退き要求が通るケースが増えています。
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立ち退き料の交渉をする場合の注意点
貸店舗・テナントのオーナーからの立ち退き要求を拒否しない場合は、立ち退き料の金額や退去日がなるべく希望に沿うように交渉しましょう。
ただし、立ち退き要求をする理由が正当事由にあたるかどうかの判断基準のひとつに「これまでの賃貸借の経緯、経過」がある点に注意が必要です。
近々建て替えの予定があることを知りながら入居した場合などには、立ち退き料を受け取れないこともあります。
また、立ち退き料を提示されても頑なに退去を拒否する場合、オーナー側は裁判を起こすことになります。
裁判所が正当事由を認めれば最終的には強制退去となるため、素直に要求に応じる姿勢を見せ、立ち退き料の交渉を始めるのがおすすめです。
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まとめ
貸店舗・テナントのオーナーから立ち退きを要求された場合も、正当な理由がなければ拒否できます。
「オーナーがその物件を使いたい」「老朽化が進んでいるので建て替えたい」「入居者が契約違反行為をした」などの理由は正当事由として認められやすいです。
要求を受け入れる場合は立ち退き料を受け取れるのが一般的であるため、早期に交渉を始めてより良い条件となるよう調整するのが良いでしょう。
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