
マイホームの建て替えや売却などにあたっては、仮住まいを必要とするケースが珍しくありません。
仮住まいはあくまで一時的な住居にあたり、遠くないうちに再度引っ越すことになるため、住民票を移すかどうかは悩みどころです。
そこで今回は、仮住まいには住民票を移す必要があるのか、移さないときのデメリットを解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
仮住まいには住民票を移す必要があるのか
仮住まいに住民票を移す必要性は、居住期間によって変わります。
居住期間が1年未満なら、住民票を移さなくとも問題ありません。
引っ越したときは住民票を移すように法令で義務付けられているものの、手続きが任意となる条件が別途定まっています。
手続きが任意となる条件のひとつが、引っ越し先での居住期間が1年未満であることです。
入居から1年経たないうちに仮住まいを引き払う予定なら、住民票の異動は義務にはなりません。
ただし、住民票を移さないと、後述するデメリットが生じます。
仮住まいでも不自由なく暮らしたいなら、住民票を移しておくのがおすすめです。
住民票を移す手続きに関して、同じ市区町村内での住み替えなら、市役所に転居届を提出するだけで構いません。
異なる市区町村へと住み替えたときは、まず旧居があった地域の役場へ転出届を提出し、転出証明書を取得します。
次に、新居がある地域の役場まで、転入届と転出証明書を提出すれば完了です。
▼この記事も読まれています
オートロックなしでも防犯性の高い中古マンションとは?防犯対策もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
仮住まいに住民票を移さないときのデメリット
住民票を移さないときのデメリットは、仮住まいがある地域の選挙で投票できないことです。
投票券は住民票の住所に送られてくるため、住民票を移していない仮住まいには届きません。
旧居まで投票券を取りに行けば、旧居がある地域の選挙では投票可能です。
一方、旧居に届いた投票券を持ち帰っても、仮住まいがある地域の選挙では投票できないため注意が必要です。
次に、印鑑証明書の発行など、一部の行政手続きは住民票のある自治体でしかおこなえません。
仮住まいがある地域で発行できないときは、旧居がある地域まで取りに行くか、郵送での発行を依頼する形となります。
このほか、子どもの医療費助成は住民票のある地域で受けるものです。
仮住まいに住民票を移していないと、助成を受けるまでに時間や手間がかかってしまいます。
▼この記事も読まれています
外国人入居者を受け入れるメリット・デメリットとは?事前準備も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
新住所に住民票を移すことは法令の定める義務ですが、居住期間が1年未満であるときは例外とされており、手続きをしなくとも問題ありません。
住民票を移すとき、同じ市区町村内での住み替えなら転居届、異なる市区町村への住み替えなら転出届と転入届を提出します。
住民票を移さないときのデメリットは、仮住まいがある地域の選挙で投票できなかったり、一部の行政手続きや子どもの医療費助成が難しかったりすることです。
東大和市で賃貸・不動産売買なら株式会社グレイスセブンへ。
不動産購入に関するご質問も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
株式会社グレイスセブン メディア担当
東大和市で賃貸・売買物件を探すなら株式会社グレイスセブンにおまかせください。お客様に合った不動産物件をご紹介させて頂きます!当サイトのブログでも様々な情報をお届けするため不動産情報に関する記事をご提供します。











