マイホームを購入して毎月住宅ローンを返済していても、さまざまな事情により返済が困難になるケースがあります。
そのような場合には、強制的な売却である競売の前に任意売却をおこなうケースも珍しくありません。
今回は、任意売却をおこなうとブラックリスト入りしてしまうのか、実際にブラックリスト入りした際の注意点も解説します。
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不動産の任意売却が理由でブラックリスト入りする?
単純に不動産を任意売却した事実だけが理由で、契約者の信用情報に傷が付きブラックリスト入りすることはありません。
そもそもブラックリスト入りとは、ローンなどの延滞情報である金融事故情報が信用情報機関に記録されることを指します。
ブラックリストに入ると、ある期間はローンが組めないほか、クレジットカードを作る際の審査に落ちるのが一般的です。
一方で、不動産の任意売却とは、住宅ローンの支払いが苦しくなった際に、融資元である金融機関の了承を得て不動産を売却することを指します。
住宅ローン滞納が3か月続いてしまうとブラックリスト入りすることがほとんどで、任意売却に踏み切る時点で3か月分の支払いを滞納しているケースも多く見られます。
したがって、任意売却そのものがブラックリスト入りと関係はないものの、任意売却に至るまでに3か月以上の住宅ローン返済滞納をしてしまうと、ブラックリスト入りすると考えてください。
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不動産任意売却時にブラックリスト入りした場合の注意点
住宅ローン滞納が理由でブラックリスト入りした場合、クレジットカードの取り扱いには注意が必要です。
現在所有しているクレジットカードについては、カードの返済に滞納がなくても、ブラックリスト入りした時点で利用できなくなるケースがほとんどです。
一定期間が経過すれば信用情報が回復しブラックリストから外れますが、住宅ローン返済が残っていると、新しくクレジットカードを作りたくても審査にとおらないことがあります。
また、住宅ローンの連帯保証人までブラックリスト入りしてしまうケースがあることも、注意点の1つです。
ローン契約者が支払い困難になると連帯保証人に支払い義務が発生しますが、連帯保証人も返済が困難な場合ブラックリスト入りしてしまいます。
このほかにも、ブラックリストによる制限を正しく理解できていないために任意売却に踏み切れず、住宅ローン滞納が増えてしまうリスクも注意点です。
ブラックリスト入りすると新たにローンを組めないほかクレジットカードが使えなくなるなどの弊害がありますが、就職が不利になったり本人以外の家族に影響をおよぼしたりすることはありません。
住宅ローンの支払いが苦しくなったら、まずは融資元の金融機関に連絡し、返済計画の見直しや不動産の任意売却について相談することが大切です。
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まとめ
任意売却が理由でブラックリスト入りすることはありませんが、住宅ローン滞納が3か月続くとブラックリスト入りするのが一般的です。
ブラックリスト入りした際には、クレジットカードの利用や作成ができなくなるなどの注意点があります。
住宅ローン返済が苦しくなったら、滞納してしまう前に金融機関へ相談しましょう。
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