賃貸物件に暮らしている場合、マイホームの購入や遠方への転勤といった理由で、お部屋の契約期間中に中途解約したいこともあるでしょう。
スムーズに賃貸借契約の解約手続きがおこなえるよう、適切な時期に解約する旨を伝えることが重要です。
今回は、解約予告期間の意味や長さ、解約予告期間を守るために必要なことを解説します。
賃貸物件の解約予告期間とは?
解約予告とは、借主都合で賃貸物件の賃貸借契約を中途解約する場合に、適切な時期に貸主に対して解約の意思を伝えることです。
賃貸借契約書には解約に要する期間が定められており、この期間を解約予告期間と呼びます。
たとえば解約予告期間が3か月となっていたら、借主は解約予定日(退去日)の3か月前までに解約予告を通知しなければなりません。
もし期間を過ぎて中途解約の通知をおこなうと、契約違反として違約金を請求される可能性もあるため注意が必要です。
解約予告期間は、貸主の賃貸物件経営上のリスク軽減を目的として設けられています。
もし解約予告なしに突然退去されてしまうと貸主は家賃収入がなくなるので、解約日前から新たな借主を募ることで、継続して賃料を得られるようにしているのです。
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解約予告期間の長さはどのくらい?
解約予告期間の長さは、店舗など事業用のテナント物件の場合とマンション・アパートなど住居用賃貸物件の場合で異なります。
テナントの場合は賃料が高額であったり、すぐに次の入居者が見つからなかったりすることも多いため、解約予告期間も6か月と長期のケースがほとんどです。
一方で、居住用賃貸物件の場合は1か月~3か月前が一般的です。
居住用の物件は次の借主が見つけやすく、お部屋の原状回復作業の規模が比較的小さいことから、解約予告期間が短い傾向にあるといえます。
解約予告をおこなってから退去までの期間が短いため、借主は解約手続きの流れや必要書類などを事前に確認し、スムーズに手続きをおこなえるようにしておきましょう。
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賃貸物件の解約予告期間を守るために必要なことは?
解約予告期間を過ぎてしまうと解約日も遅くなってしまい、退去しているのに家賃支払いが発生することにもなりかねません。
解約予告期間を守ってスムーズに手続きをおこなえるよう、退去の予定が決まったら賃貸借契約書で解約方法を確認しておくと安心です。
通常、解約の連絡は物件の大家さんか仲介の不動産会社に対しておこないます。
まずは電話で退去したい旨を連絡し、そのあと解約通知書に必要事項を記入し送付します。
退去時には立ち会いも必要なため、引っ越し日についても大家さん・不動産会社と共有するようにしましょう。
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まとめ
解約予告期間とは、賃貸物件の契約満了前に中途解約する際に、解約予告を通知しなければならない期限を指します。
マンションやアパートなどの居住用物件の解約予告期間の長さは、1か月~3か月に設定されていることが多いです。
退去が決定したらまず賃貸借契約書を確認し、解約予告期間内に適切な手続きをおこなうようにしましょう。
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