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不動産購入時の登記にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置をご紹介

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不動産購入時の登記にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置をご紹介

不動産購入時の登記にかかる登録免許税とは?税率や軽減措置をご紹介

マイホームなどの不動産を購入したい方や、今後購入を検討している方は多いはずです。
しかし不動産購入の際に必要となる登録免許税や税率、軽減措置についてよく知らない方は多いでしょう。
本記事では、不動産購入時の登記にかかる登録免許税とはなにか、税率や軽減措置をご紹介していきます。

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不動産購入時の登記にかかる登録免許税とは?

登録免許税とは、不動産の所有権や抵当権を登記する場合に納める国税の1つです。
登録免許税は原則現金で納付しますが、税額が3万円以下の場合は印紙での納税もできます。
納税などの手続きは登記簿謄本がある法務局(登記所)でおこないます。
ただし、この登記に関する手続きは自分でおこなうのではなく、司法書士に依頼するのが一般的です。
そのため、登記の手続きをおこなう際には、登録免許税以外に司法書士へ支払う手数料の5~10万円程度が必要になります。

不動産の登記でかかる登録免許税の税率とは

登録免許税の税額は、固定資産税評価額に税率をかけて計算されます。
ただし、建物が新しい物であれば固定資産税評価額がまだつけられていない場合があり、その際には法務局が認定した課税標準価格に税率をかけます。
また、抵当権の設定登記の場合は、住宅ローンの借入額に税率をかけて計算してください。
登録免許税の税率は、登記の種類によって3つに分かれています。

●所有権の移転登記(土地・中古住宅など):2.0%
●所有権の保存登記(住宅用家屋を新築した場合):0.4%
●抵当権の設定登記:0.4%


所有権の移転登記や保存登記はあまり聞きなれないかもしれませんが、それぞれの違いを知っておきましょう。
土地や中古住宅に関しては、自分が購入する前に必ず別の持ち主がいるため、その持ち主から自分に所有権が移転したことを記すのが、所有権の移転登記です。
次に、建物を新築した場合、その建物には自分より前の持ち主がいないため、新たに所有権を設定(保存)するのが、所有権の保存登記です。

不動産の登記でかかる登録免許税の軽減措置とは

登録免許税は特定の住宅用家屋に該当した場合にさまざまな軽減措置が受けられます。
1つ目が、特定認定長期優良住宅に関する登録免許税の軽減措置です。
特定認定長期優良住宅とは、国が定めた認定基準に従い、長期間住み続けられると認定された住宅を指します。
特定認定長期優良住宅の場合、登録免許税の税率が所有権の保存登記は0.1%、所有権の移転登記はマンションの場合0.1%、戸建て住宅の場合0.2%になります。
2つ目が、認定低炭素住宅に関する登録免許税の軽減措置です。
認定低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出量が少なくなるように建設された住宅です。
認定低炭素住宅の場合、所有権の保存または移転登記どちらも登録免許税の税率が0.1%になります。

まとめ

本記事では、不動産購入の登記にかかる登録免許税とはなにか、税率や軽減措置をご紹介しました。
不動産を購入した場合に必要となる登記にかかるのが、登録免許税です。
不動産購入には、さまざまなところでお金がかかるため、抑えられる費用は抑えるようにしましょう。
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