マンションのリノベーションを検討している方であれば「リノベーションをどこまでやって良いのか」が気になるでしょう。
建物の構造や管理規約によっては、自身の部屋でも自由に手を加えられない部分があります。
この記事では、リノベーションできないマンションの間取りや、交換できないもの、管理規約で制限される行為などをご紹介します。
リノベーションできないマンションの間取り
マンションは「ラーメン構造」か「壁式構造」で建てられています。
壁式構造の場合、壁が建物を支える役割を担っています。
撤去したい壁が、壁式構造の構造壁の場合は間取り変更ができないのです。
また、キッチンやお風呂などの水回りも間取り変更できないケースがあるでしょう。
建物内部には、上下水道やガス管などの配管が通る「パイプスペース」と呼ばれる場所があります。
パイプスペースの位置によっては、水回りの移動ができないのです。
マンションのリノベーションで交換できないもの
マンションには専有部分と共用部分と呼ばれる2つの場所があります。
共用部分は、原則リノベーションができません。
玄関ドアの外側は共用部分として扱われるため、塗装や交換は許可されないでしょう。
また、サッシも同様に住戸に付随していたとしても共用部分です。
しかし、戸車(とぐるま)やガラスの交換であれば認められるケースがあるため、管理会社に確認してみましょう。
マンションの管理規約でリノベーションができない事例
マンションは隣人トラブルを避けるために、独自の管理規約を設ける場合があります。
たとえば、騒音トラブルを避けるために規定を設けるケースがあるでしょう。
畳をフローリングに変更したいと考えても、吸音性のないフローリングが認められない可能性があるのです。
また、エアコンの設置に制限がある可能性も考えられます。
エアコンは、一般的に室内機・室外機の2つで構成されています。
室外機は必ずベランダなどの室外に設置する必要があり、室内機と室外機を配管でつなぐためにコンクリートの壁構造に穴をあけなければならない場合があるでしょう。
壁構造に穴をあける行為は基本的に禁止されているため、エアコンを設置できないのです。
まとめ
リノベーションできないマンションの間取りや、交換できないもの、管理規約で制限される行為などをご紹介しました。
建物の構造によっては水回りの移動ができず、サッシや玄関ドアの交換も認められていません。
リノベーションをする前に管理規約を確認して、わからない点があれば管理会社に相談してみましょう。
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