
離婚時には、持ち家の処分を含むさまざまな手続きが必要となります。
名義人でない側が持ち家に住み続ける場合や共同名義を終わらせたい場合など、住宅ローンの名義変更を希望するケースもあるでしょう。
そこで今回は、離婚時の住宅ローンの名義変更では借り換えが必要なのか、借り換えの際の注意点についても解説します。
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離婚時に住宅ローンの名義変更が必要な場合の手続き
住宅ローンの名義変更は、基本的にできません。
ただし、離婚が原因の場合は、実質的に住宅ローンの名義変更ができるケースもあります。
たとえば、単独名義の住宅ローンの場合、離婚後に家を売却する方法があります。
つまり、名義人である側が売主になり、もう一方が買主になって元夫婦間で売買をする方法です。
この場合、元の住宅ローンを完済できることが条件となります。
また、共有名義で住宅ローンを組んでいる家から片方が出ていくケースもあるでしょう。
この場合、片方の残債分を一括で完済できれば、単独名義の変更が認められる可能性があります。
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離婚時に住宅ローンの名義変更をするための借り換えについて
住宅ローンは基本的に、名義変更に関して非常に厳しいです。
そのため、離婚時の名義変更では、新たに別のローンへの借り換えをし、受けた融資で前のローンの残債を一括返済する方法が一般的です。
新たに住宅ローンを組む際は、与信審査に通る必要があります。
与信審査では、返済能力や信用情報に傷がないかなどが確認されます。
たとえば、会社員の夫が組んだ住宅ローンの借り換えで専業主婦の妻を名義人にローンを組む場合、審査に通らない可能性が高いです。
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住宅ローンの借り換えをするときの注意点
住宅ローンの借り換えをするときの注意点として、借り換えを取扱していない金融機関もある点が挙げられます。
また、借り換えに厳しい条件を設けている金融機関もあります。
たとえば、借り換えする人が居住することなどの条件です。
この場合、元夫名義で借り換えした住居に元妻が住むことはできません。
また、借り換えの際は保証料や事務手数料などの諸経費がかかります。
諸経費により大きな負担を抱えるケースもあるため、事前によく調べ、本当に借り換えが必要かどうか検討する必要があります。
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まとめ
住宅ローンの名義変更は基本的にはできないため、元のローンを完済して売却するか借り換えをするかの選択肢となります。
借り換えをする場合は与信審査に通る必要もあり、申請する名義人の収入状況によっては借り換えが難しい可能性もあります。
借り換えを取扱していなかったり、厳しい条件を設けていたりする金融機関もある点には注意が必要です。
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