
賃貸物件に住んでいる方のなかには、契約したときは働いていたけれど、そのあと仕事を辞めて無職になった方もいると思います。
無職の場合、賃貸物件の更新ができるのか、不安に感じている方も多いでしょう。
今回は、無職でも賃貸物件の更新はできるのか、更新できないケースや更新時の注意点についてご紹介します。
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無職でも賃貸物件の更新はできる?
契約の更新は、一般的に2年ごとにおこなわれることが多いですが、普通借家契約の場合、無職を理由に更新を拒絶されることはありません。
普通借家契約では、更新の拒絶には正当事由が必要であると借地借家法で定められており、借主が無職であることはこの正当事由に該当しません。
更新を拒絶できる正当事由には、貸主が建物を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況などがあります。
老朽化による建て替えなどの緊急の要件や、家賃の滞納、建物の管理ルールの違反などの理由がない限り、更新を拒絶される心配はありません。
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無職でなくても賃貸物件の契約更新を断られるケース
賃貸物件の契約更新を断られるケースとして多く挙げられるのが、家賃を滞納している場合です。
一般的に2か月以上家賃を滞納すると、大家さんや管理会社から支払いの催促がありますが、それにも応じない場合、強制退去や契約更新を断られる可能性があります。
また、騒音トラブルやペットを無断で飼うなどの迷惑行為を繰り返している場合、何度注意されても迷惑行為を続けていると、契約更新を断られることがあるでしょう。
賃貸借契約が定期借家契約の場合は要注意で、契約期間が満了したら更新はないため、そのまま住み続けるためには新たに賃貸借契約を結ぶ必要があります。
その場合、無職であるため再契約ができない可能性があるので注意が必要です。
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無職で賃貸物件を更新する際の注意点
無職になってしまってから賃貸物件の更新をする際の注意点として、虚偽の申請をしないことがあります。
無職であることを隠し、後にバレてしまった場合、家主の信用を失う可能性があります。
無職になった場合は、隠さず正直に家主に事情を説明するようにしましょう。
また、トラブルが原因で更新拒否をされないよう、生活モラルを守り、トラブルを起こさないよう気を付けることが大切です。
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まとめ
普通借家契約の場合、無職を理由に契約更新を拒絶されることはありません。
しかし、家賃の滞納を繰り返したり、迷惑行為を繰り返したりする場合は更新できない可能性があります。
無職で賃貸借契約の更新をする際は、信用を失わないためにも虚偽の申請をしない、トラブルを起こさないことが大切です。
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