
通常の相続では、故人の遺産は相続人となった親族の方に受け継がれます。
しかし、さまざまな事情で相続人不存在になってしまう場合があり、遺産が行き場を失う可能性があるのです。
今回は、相続における相続人不存在とはどのような状態か、遺産はどうなるのか、相続人不存在の状態での手続きの流れについてご紹介します。
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相続における相続人不存在とは
相続人不存在とは、故人の財産の承継者である相続人が1人もいない状態を指します。
故人にとって、法律上正当な財産の承継者である法定相続人が1人もいない場合、相続人が全員相続放棄をした場合、欠格や廃除の結果相続人がいなくなった場合などに発生します。
法定相続人になれるのは、故人の配偶者、実子または養子、両親、兄弟姉妹のみです。
そのため、これらの人物がいない場合は、法定相続人がいない状態になります。
相続人がいても相続放棄をしていたり、被相続人を殺害または相続に関する犯罪で欠格になっていたり、被相続人への虐待などで廃除されている場合も相続人不存在になることがあります。
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相続人不存在の場合遺産はどうなる?
相続人不存在であっても、生前に故人が遺言書を作成していれば、そこに記載された方が遺産を相続できます。
相続人として指定できるのは個人だけでなく、学校などの施設や団体でも構いません。
また、故人と特別な関係性にある特別縁故者であれば、相続人不存在の場合でも財産分与の申立てが可能です。
特別縁故者には、故人と内縁関係にあり生計を同一にしていた方、無償で故人の介護や看護をしていた方、師弟関係など特別な縁故がある方が含まれます。
これらの方がいない場合や、財産分与で余った遺産は、国庫に帰属し国の財産となります。
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相続人不存在になった場合の手続きの流れ
故人が亡くなり相続人不存在になった場合、まずおこなわれるのは家庭裁判所による相続財産清算人の選任です。
相続財産清算人は、相続財産の管理や精算をおこないますが、その傍ら、家庭裁判所は2か月間官報で故人の死亡を公告し、相続人を募ります。
それでも、相続人が現れなければ、ローンを借りていた金融機関などの債権者がいれば、債権申立ての公告をおこないます。
さらに、誰も名乗り出なければ、相続人捜索の公告がおこなわれますが、債権申立ての公告は2か月以上、相続人捜索の公告は6か月以上の期間が必要です。
このうえで、誰も名乗り出る方がいなければ、相続人不存在が確定し、特別縁故者への財産分与の申立てが3か月間可能となり、そのあと、遺産は国庫に帰属します。
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まとめ
相続人が1人もおらず、誰も財産を承継する方がいない状態を相続人不存在と呼びます。
遺言書があれば、それに従って財産が相続され、特別縁故者に財産分与がおこなわれたのち、国庫に帰属することになる場合が多いです。
故人が亡くなった際に相続人がいない場合、家庭裁判所によって諸々の手続きが開始されます。
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