転居にあたって家電を購入する予定がある方は、法律を守って古い家電を処分しなければなりません。
古い家電を処分する場合は、リサイクル料金などについて定めた「家電リサイクル法」について知っておくと良いです。
今回は、家電リサイクル法の概要に加え、リサイクル料金の目安、申し込み窓口について解説します。
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リサイクル料金などが定められている家電リサイクル法とは?
家電リサイクル法とは、埋め立て処分する大型の廃棄物を減らし、家電に含まれる資源を回収して、再利用することを目的に作られた法律です。
この法律により、4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)を処分するときは、リサイクル料金を負担しなければなりません。
収集運搬料金を払えば、自宅まで業者に来てもらい大型家電を処分できます。
また、リサイクル料金や収集運搬料金は、どちらにも消費税がかかります。
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家電リサイクル料金の目安とは?
家電リサイクル料金は、処分する品目や大きさによって異なるものの、メーカーによる差は少なく、ある程度の目安が決まっています。
エアコンは主要メーカーの多くが990円、テレビは15型以下が1,870円、16型以上が2,970円の料金です。
冷蔵庫・冷凍庫は170L以下が3,740円、171L以上は4,730円、洗濯機・衣類乾燥機は2,530円となっています。
収集運搬料金は、4品目とも税込3,000円前後が目安ですが、自治体の指定業者により多少前後するため、各自治体のお知らせをご確認ください。
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家電の処分を申し込む窓口やリサイクル料金の支払い方法とは?
古い家電を処分する場合、家電量販店や自治体の委託業者、指定取引場所、不用品回収業者いずれかの窓口に申し込みましょう。
新しく家電を買い替える場合は、購入する家電量販店でリサイクル料金や収集運搬料金を払い、古いものを引き取ってもらえます。
不用品を処分するだけであっても、家電を購入した量販店や家電リサイクル協力店であれば、費用を払って処分してもらうことが可能です。
また、自治体ごとに決められた指定引取場所に家電を持ち込むほか、自治体が回収業務を委託している指定業者に依頼するといった処分方法もあります。
指定引取場所に持ち込む方法は収集運搬料金がかからず、その場でリサイクル料金を払うだけで、安く家電を処分できるのがメリットです。
自治体の指定業者に回収を依頼する場合、エアコンの取り外しや家の敷地外までの運び出しは、自分でやらなければいけません。
搬出が困難な場合は、民間の不用品回収業者に依頼し、取り外しや家の外までの搬出もやってもらう方法もあります。
家電以外の不用品も一緒に処分できて便利ですが、処分費用が高くなるのがデメリットです。
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まとめ
家電リサイクル法に基づく家電リサイクル料金は、処分する品目や大きさ、要領によって、かかる料金の目安が異なります。
家電を処分する窓口は、家電量販店や自治体の委託業者、指定取引場所、不用品回収業者などが挙げられます。
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