賃貸物件を借りるときに立てた連帯保証人を変えたいと思うこと自体は、珍しいことではありません。
しかし、連帯保証人を変えられるのかどうかわからず、悩んでいる方はいらっしゃいませんか。
今回は、賃貸物件の契約を検討している方に向けて、連帯保証人は変更できるのか、変更するケースや注意点について解説します。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたい場合は変更できるのか
賃貸物件の契約時に立てた連帯保証人を変更すること自体は可能ですが、大家さんや管理会社の承諾を得る必要があります。
ただし、こちらから変更をお願いしても、大家さんや管理会社に応じる義務はないため、できるかどうかはお願いしてみない限りわかりません。
そもそも、連帯保証人は入居者が家賃を滞納したときに、代わりに家賃を支払う能力があると大家さんや管理会社が認めた方です。
変えたいのであれば、今の連帯保証人と同じかそれ以上の財力があるなど、安定した収入がある方を立てなければならないでしょう。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいケース
連帯保証人の変更が必要になるケースとして、連帯保証人自身から要望があった場合が挙げられます。
賃貸物件に住んでいた夫婦が離婚してどちらかがそのまま住み続ける場合、退去する側の親族が連帯保証人になっていると、変更を希望されることがほとんどです。
また、連帯保証人自身が退職するなど、家賃の支払い能力を失ってしまった場合も変更が必要となります。
なお、死亡した場合は相続人が保証を引き継ぎますが、入居者自身が相続人であった場合は、すぐにあとを引き継いでくれる方を探さなければなりません。
利用していた保証会社が倒産するケースも、決して珍しくありません。
そういった場合は、ほかの保証会社を利用するか、新たに保証人を立てることになります。
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賃貸物件の連帯保証人を変更するときの注意点
連帯保証人を変えたい場合は、まず賃貸物件の大家さんや管理会社に変えたい旨を伝え、審査を受けなければなりません。
支払い能力の有無などの審査に通過することで、初めて変更が可能になります。
また、連帯保証人の変更には、1万円から3万円ほどの事務手続き費用がかかることも注意点です。
このとき問題となるのが、どなたが費用を負担するのかです。
とくに入居者から変更を申し出る際は、誰がその費用を負担するのかしっかりと話し合って決めておかなければなりません。
そして、海外など遠方に住んでいる方は、滞納があったときに連絡が付きにくいことから断られることがあります。
近くに適任者がいない場合は、保証会社の利用も検討してみましょう。
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まとめ
賃貸物件の連帯保証人を変えたい場合、大家さんや管理会社の承諾を得られれば変更が可能です。
それには、離婚などで保証人自身から要望が出たり、退職などで家賃の支払い能力を失ったりなどのケースがあります。
そして、変更のときも審査があることや、費用がかかることが注意点です。
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