
相続対策として、養子縁組をする場合のメリットや注意点を知りたい方もいるでしょう。
この記事では、養子縁組とは何なのか、種類やメリット・注意点について解説しています。
これから養子を取る予定の方は、こちらの記事を参照にして問題点や疑問点を解消させてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
相続における養子縁組とは何かについて
養子縁組とは、実の親子ではない関係同士の2人を、法的に親子関係にする手続きです。
養子縁組には2種類あります。
普通の縁組では、養子となった後も、実の両親との親子関係は継続します。
養子は、養親よりも年齢が下であれば何歳でも縁組可能です。
孫を養子にする、子どもの配偶者を養子にする、再婚相手の子どもを養子にするのが代表的な3パターンです。
養子になると、実子と同じ順位で遺産を受け継げます。
また、親権を得るためや、事業の継続を目的としているケースもあります。
普通の場合、双方の話し合いがまとまれば、縁組を解消できるのが特徴です。
特別養子縁組は、特別な事情があって実の親が養育できない子どもの福祉を目的としています。
原則として15歳未満の子どもが縁組できます。
6か月の監護を経たあとで、家庭裁判所の許可が必要です。
裁判所の審判が下りると、縁組が成立し実子と同じ扱いを受け、実の親との関係は終了します。
▼この記事も読まれています
オートロックなしでも防犯性の高い中古マンションとは?防犯対策もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
相続対策で養子縁組をおこなうメリット
養子を取るメリットについてチェックしてみましょう。
相続税を算出する際、基礎控除が設定されています。
3000万円に加え、遺産を受け継ぐ方1人につき、600万円の控除が受けられます。
つまり、受け継ぐ方が多ければ多いほど、基礎控除額が増えるため節税となるのがメリットです。
死亡した際に受け取る保険金や、死亡退職金が発生すると財産とみなされ、税金の対象となります。
保険金や退職金には、500万円と、1人につき500万円が非課税額です。
受け取る方が多いほど、非課税限度額が多くなるため、税金を抑えられます。
相続人の立場を継承できるのもメリットです。
▼この記事も読まれています
同時進行型の住み替えとは?メリットとデメリットもご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点
養子縁組をおこなう場合には、注意点もあります。
養子と実子の間に、相続争いの可能性が考えられます。
遺言を記しておくなど、トラブルをできるだけ避ける措置を取っておきましょう。
孫を養子にした場合には、節税対策の措置として相続税額が2割加算されることがある点にも注意しましょう。
節税のために養子を取っても、税務署の判断により、過度の対策とみなされ否認されることもあります。
▼この記事も読まれています
外国人入居者を受け入れるメリット・デメリットとは?事前準備も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
まとめ
相続対策として、孫や子どもの配偶者、再婚相手の子どもと養子縁組をおこなう方法があります。
養子にすると、基礎控除額や非課税額を増やせるため、効果的な税金対策となります。
実子とのトラブルの可能性や、過度な節税とみなされると節税とならない可能性もありますので注意しましょう。
東大和市で賃貸・不動産売買なら株式会社グレイスセブンへ。
不動産購入に関するご質問も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
株式会社グレイスセブン メディア担当
東大和市で賃貸・売買物件を探すなら株式会社グレイスセブンにおまかせください。お客様に合った不動産物件をご紹介させて頂きます!当サイトのブログでも様々な情報をお届けするため不動産情報に関する記事をご提供します。











