
経年などによって資産価値が低下した不動産は、新しく価値の高い不動産に買い替えるのが効果的です。
このように、保有資産を別の資産に置き換える手法を、採算の組み換えといいます。
この記事では、資産の組み換えによる相続対策についてや、組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度について解説します。
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資産の組み換えとは?
資産の組み換えとは、現金や不動産などの保有資産を、別の資産に交換する手法を指します。
たとえば古くなった不動産を売却し、新しく価値の高い不動産を購入するのも、組み換えの例の一種です。
不動産を売却して現金化し貯金する、売却で得た資金を使って金融資産を購入するなど、資産を別の形に変えるのも組み換えといえるでしょう。
資産の組み換えは主に、資産の収益性や価値の向上、節税などを目的としておこなわれます。
うまく活用できれば、より効率的に資産を運用できる可能性が高まるでしょう。
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資産の組み換えによる相続対策
資産の組み換えは、相続税の節税を目的としておこなわれるケースが少なくありません。
たとえば現金を不動産に変えるだけでも、相続税を減らす効果が期待できます。
現金は金額がそのまま評価額となってしまうため、その分だけ多く課税されてしまいます。
ですが不動産の相続税課税額は、基本的には市場価格よりも低めに設定されるため、不動産価格相当の現金をそのまま相続するよりも、相続人の負担軽減につながる可能性が高いのです。
このように、相続税対策として資産の組み換えを利用する際は、収益性や税制上のメリットなどを考慮したうえで、どの種類で資産を相続するのが良いかを検討するのが重要となります。
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資産の組み換え時に利用できる譲渡所得の特例制度
譲渡所得税の節税目的で資産の組み換えをおこなう場合、小規模住宅地の特例や3,000万円の特別控除が利用されるケースが多いです。
小規模住宅地の特例とは、一定の要件を満たしている宅地の評価額が、最大で8割軽減される制度です。
うまく活用すれば、税負担を大幅に減らせるでしょう。
3,000万円の特別控除とは、マイホームを売却した際の譲渡所得から最大で3,000万円まで控除できる制度です。
この特例を利用した場合、売却益が3,000万円以内であれば、譲渡所得税が非課税となります。
どちらの制度も、利用するには翌年の確定申告が必要です。
申告を忘れないよう注意してください。
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まとめ
資産の組み換えとは、保有している資産を別の形の資産に置き換える手法です。
資産の向上や節税を目的としておこなわれる場合が多く、相続対策として活用されているケースも少なくありません。
組み換え時には、小規模住宅地の特例や3,000万円の特別控除を利用して、譲渡所得税の負担を大きく抑えるのもおすすめです。
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