
相続などにより、以前は農地として使用していた土地を取得した方もおられるのではないでしょうか。
こうした土地は「遊休農地」と呼ばれますが、放置されたことが原因で環境に悪影響が及ぶことが多く、問題視されています。
今回は遊休農地とはなにか、耕作放棄地・荒廃農地との違いとあわせて、遊休農地について解説します。
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遊休農地とはなにか
遊休農地とは、以前は農地として利用されていたものの、現在は活用されておらず、将来も放置される可能性が高い土地です。
また、農地ではあるものの、周辺の農地と比べて利用される頻度が低い土地も、農地法により遊休農地と定義付けられています。
なお、遊休農地が「第2種農地」と「第3種農地」の2種類のうちいずれかに該当する場合は、農地転用により別の土地として活用することも可能です。
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遊休農地と耕作放棄地・荒廃農地との違い
遊休農地とよく似た言葉に「耕作放棄地」がありますが、耕作放棄地の定義は「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付けせず、この数年の間に再び作付けする考えのない土地」です。
遊休農地は客観的に決められますが、耕作放棄地は5年ごとに調査される「農業センサス」において、所有者の申告により決められます。
また、「荒廃農地」は、現に耕作されておらず、耕作放棄により荒廃し、客観的に見て作物の栽培が不可能な状態の農地であり、遊休農地とは位置付けが異なります。
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遊休農地の現状について
農林水産省が2008年より実施している「荒廃農地面積の調査」によると、遊休農地を含む「再生利用困難」の農地は増加中です。
遊休農地が管理されずに放置された結果、ゴミの不法投棄の現場になったり、放火の被害に遭ったりなど、犯罪や火災に対するセキュリティ対策が困難になりつつあります。
また、病害虫や雑草、外来動植物が繁殖するなどの問題に見舞われるリスクもゼロとは言えません。
遊休農地を所有している限りは固定資産税もかかるため、農地転用や売却が可能かどうかなどを、不動産会社に問い合わせて確認することをおすすめします。
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まとめ
遊休農地とは、以前農地として利用されていたものの、現状または将来的に農地として使われずに放置される可能性が高い土地です。
よく似た土地に「耕作放棄地」「荒廃農地」がありますが、遊休農地とは定義が違います。
放置すると犯罪被害に遭うリスクが高まるため、農地転用や売却が可能かどうか不動産会社に問い合わせましょう。
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