
土地の売却時には、買主から代金が入るだけでなく、さまざまな費用がかかります。
とくに、税金は複数の種類を納めなければならないことから、予想外の高額出費になることも珍しくありません。
そこで今回は、土地の売却時に考えたい節税について、納付が必要な税金と節税対策、利用できる税金の特例を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
節税のために知りたい土地の売却にかかる税金
土地の売却時には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税といった税金がかかります。
印紙税とは、土地の売買契約に欠かせない契約書に貼る印紙の代金です。
自分が保管する分と買主に渡す分の2通分が必要ですが、金額は折半することがほとんどです。
また登録免許税は、土地の売却により所有者が変わる際におこなう、登記の移転にかかる税金となります。
具体的には、所有権移転登記をおこない、この費用は買主が負担するのが一般的です。
ただし、住宅ローンが残っている土地を売却する際に必要となる抵当権抹消登記費用は、売主が負担します。
さらに、土地の売却で利益を得た場合にかかる税金が、譲渡所得税です。
給与所得とは別に納める必要があるもので、住民税や復興特別所得税といった地方税も含まれます。
▼この記事も読まれています
高低差のある土地や斜面の土地に必要な擁壁工事とは?種類や費用をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
土地の売却時にできる税金の節税対策
まず、譲渡所得税の節税対策となるのが、取得費に加算できるものを加えるとともに、譲渡費用を漏れなく計上することです。
譲渡所得税は売却代金全額に対して課せられるのではなく、売却代金から購入時の費用と売却時の費用などを差し引いた金額に対して課せられます。
そのため、仲介手数料・印紙税・登録免許税など、計上できるものをすべて加算することが大切です。
ただし、抵当権抹消費用や新しいマイホームの購入費用などは、譲渡費用として認められない支出となります。
このほかにも、リフォーム費用を取得費に計上すれば、取得費に加算できる金額が増えて節税につながります。
▼この記事も読まれています
建築条件付き土地とは?建売住宅との違いやメリットと購入時の注意点を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
土地売却時に節税になる税金の特例
売却する土地がマイホームとして利用していたものである場合、居住用財産の3,000万円特別控除が利用できるか確認してみてください。
相続した土地であっても、一定の条件を満たせば特別控除の対象になります。
同じく相続した土地で使えるのが、相続によって取得した土地の特例です。
相続の開始から3年10か月以内の売却が条件になり、空き家を相続した場合は、相続空き家の3,000万円の特別控除が適用できる可能性があります。
さらに、所有期間10年超の場合の軽減税率が適用できる土地の場合、譲渡所得税の税率が引き下げられます。
▼この記事も読まれています
どこからが隣地?土地売却の際に必須の境界確定
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
土地の売却時には、印紙税・登録免許税・譲渡所得税といった税金がかかります。
土地売却時にできる節税対策として挙げられるのは、譲渡所得税の計算時に取得費と譲渡費用を漏れなく計上することです。
居住用財産の3,000万円特別控除など、節税につながる特例が使えるかについてもチェックしてみてください。
東大和市で賃貸・不動産売買なら株式会社グレイスセブンへ。
不動産購入に関するご質問も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の賃貸物件一覧へ進む
株式会社グレイスセブン メディア担当
東大和市で賃貸・売買物件を探すなら株式会社グレイスセブンにおまかせください。お客様に合った不動産物件をご紹介させて頂きます!当サイトのブログでも様々な情報をお届けするため不動産情報に関する記事をご提供します。











