
賃貸物件を借りるときに、緊急連絡先を記載しなければいけないことがあります。
緊急連絡先として書ける人がいないため、困ってしまう方も少なくないでしょう。
今回は賃貸借契約で求められる緊急連絡先とはなにか、緊急連絡先として書ける方がいないときはどうしたら良いかについて解説します。
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賃貸借契約で求められる緊急連絡先とはなにか
緊急連絡先とは、賃貸物件で大家さんや管理会社が入居者と連絡が取れない場合の連絡先を指します。
たとえば、火事や地震などの災害で安否確認が必要な場合や、入居者の部屋で水漏れが発生しすぐに連絡する必要がある場合などが考えられます。
緊急連絡先と連帯保証人・保証会社との違いは、金銭的な責任を負わないことです。
家賃の滞納があった場合、本人に連絡を取るために緊急連絡先に連絡が行くことはありますが、緊急連絡先の方に家賃の支払いを求められることはありません。
賃貸借契約の緊急連絡先として記載できるのは、3親等以内の親族や会社の上司、同一県内の友人など、すぐに連絡が取れる方です。
ただし、賃貸物件の定期更新は同じ条件でおこなわれるのが原則であるため、関係が変化しにくい親族を書くのが適しています。
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賃貸借契約で緊急連絡先にできる方がいない場合はどうする?
親族がすでに亡くなっている場合など、緊急連絡先に記載できる方がいない場合の方法のひとつは、請負会社に緊急連絡先を依頼することです。
ただし、毎年契約料を支払う必要があります。
緊急連絡先は親族以外でも認められるため、緊急連絡先になってくれる方を探すのも一つの方法です。
ただし、将来人間関係が疎遠になる可能性が高い方(例:転職で会社の方と疎遠になるなど)は、緊急連絡先に記載しない方が良いでしょう。
また、生活保護を受けている方や高齢者は、地方自治体の窓口で相談すれば、ケースワーカーが緊急連絡先になってくれることがあります。
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賃貸借契約で緊急連絡先として認められにくいケース
親族であっても、緊急連絡先として認められないケースがあります。
たとえば、緊急時に適切な判断や対処ができない可能性がある未成年者や、判断力・理解力が低下していると見なされやすい高齢者が該当します。
また、緊急連絡先は大家さんや管理会社とスムーズにコミュニケーションが取れることが条件です。
そのため、日本語能力が低い方、コミュニケーションに関する障がいを抱える方、認知症の方なども認められない可能性があります。
高齢の両親を緊急連絡先に考えている場合は、あらかじめ相談することをおすすめします。
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まとめ
緊急連絡先は緊急時に本人と連絡を取るための連絡先で、家賃滞納時の金銭的責任を負う方ではありません。
親族で緊急連絡先に書ける方がいない場合、請負会社を使う手もあります。
未成年の方や高齢者の方は、親族であっても緊急連絡先として認めてもらえないことがあるので注意しましょう。
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