
なんらかの事情で事実婚状態になっているカップルのうち、片方が亡くなると親族の方に相続が発生します。
その場合、事実婚のパートナーだった方は遺産を相続できるのでしょうか。
今回は、相続の発生時に事実婚状態だった相手に相続権はあるのか、パートナーに財産を残す方法や相続の注意点についてご紹介します。
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相続の発生時に事実婚状態だった相手に相続権はあるのか
故人と入籍して配偶者となっていれば、相続が開始した際に相続権を主張できます。
しかし、入籍しておらず事実婚の状態の場合、相続権はありません。
故人の遺産に対して法律で認められた相続権を持つ者を法定相続人と呼びますが、法定相続人になるのは配偶者、親、養子を含む子、兄弟姉妹のみです。
したがって、事実婚状態で配偶者でない場合は法定相続人にはなれず、相続権もありません。
遺留分も請求できないため、相続が開始してから財産を受け取ることは難しいです。
ただし、故人の実子であることを証明できれば、両親が事実婚だった場合でも相続権を主張できます。
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事実婚の相手に財産を渡す方法
事実婚の相手に財産を受け取らせたい場合、相続ではなく生前贈与を利用することが可能です。
ただし、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるため、注意が必要です。
自分が亡くなった後に財産を受け取ってほしい場合は、現金として残すのではなく生命保険の掛金にする方法もあります。
一定期間同居し、生計をともにしていれば、事実婚の相手を死亡保険金の受取人として指定することが可能です。
それ以外の方法として、遺言書で相手を財産の受取人として指定することもできます。
遺言書の内容は法定相続分よりも強い効力を持つため、受取人として指定されていれば、法定相続人でなくても相続が可能です。
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事実婚状態で財産を相続する場合の注意点
事実婚のまま財産を相続する際の注意点として、法定相続人に遺留分を請求された場合は拒否できないことが挙げられます。
また、配偶者、親、子以外の方が財産を相続する場合、相続税が2割加算されます。
事実婚の方が遺言書によって財産を相続した場合も相続税が2割加算されるため、注意が必要です。
配偶者の場合は一定の金額まで相続税が免除される配偶者控除を利用できますが、事実婚の場合はその適用がありません。
また、相続した財産に居住用物件が含まれている場合の小規模宅地等の特例も、事実婚の場合は適用外です。
つまり、事実婚の方が財産を相続すると、通常よりも税金の負担が大きくなります。
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まとめ
事実婚状態で相続が発生した場合、配偶者ではないため財産の相続権はありません。
そのため、事実婚の相手の方に財産を渡したい場合は生前贈与や生命保険への加入などで事前に対策しておく必要があります。
遺言書があれば相続自体は可能ですが、通常より多くの税金を払わなければなりません。
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