
不動産売却で譲渡損失が出たときは、税制上の特例が使えないかを一度考えることが大事です。
しかし、そもそも譲渡損失とは何か、発生時にどのような特例が使えるのか、さまざまな疑問が浮かぶところでしょう。
そこで今回は、不動産売却時の譲渡損失とは何か、使える特例、手続きとして必要な確定申告の方法を解説します。
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不動産売却時の譲渡損失とは
譲渡損失とは、売却で得た金額よりも不動産の取得費などのほうが大きかったときに出るもの、つまりは売却損を指します。
購入から長い時間が経っている建物は、経年劣化で価値が下がっており、購入時よりも安値になることが一般的です。
不動産の相場価格が全体的に高騰しているなど、売主に有利な要因がなければ、売却の収支は赤字となるケースのほうが多いです。
一見すると売却で損をしたようですが、譲渡損失が出たときは、税金の軽減措置を受けられる可能性があります。
そのため、要件を満たせる税制上の特例がないか、一度チェックしてみましょう。
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不動産売却時の譲渡損失で使える特例
譲渡損失が出たときに使える特例の一種が、マイホーム売却時の損益通算や繰越控除の特例です。
適用されると、給与所得や事業所得などを売却損で相殺でき、それでも損失分が残っていれば、翌年以降に繰り越せます。
特例の適用条件として、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていたり、買主が親族以外の第三者であったりすることなどが必要です。
また、売主の所得が3,000万円以上ある年は、特例が適用されません。
特例による節税を考えているときは、適用条件をよく確認することが大事です。
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不動産売却で譲渡損失が発生!特例を使うための確定申告の方法
譲渡損失が出て特例を使うときは、手続きとして売却の翌年に確定申告をおこなう必要があります。
確定申告の流れは、申告書の作成と必要書類の用意を終えたのち、受付が始まったら書類を税務署へと提出するだけです。
特例を使いたいときの必要書類は、住民票、売却した不動産の登記事項証明書や売買契約書の写しなどです。
確定申告の受付時期は2~3月中旬であり、開始日と終了日はカレンダーの関係で少し変動する場合があります。
詳細な日程は国税庁のホームぺージなどに載っているため、確定申告を考えているときは事前の確認をおすすめします。
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まとめ
譲渡損失とは、売却で得た金額よりも取得費などのほうが大きかったときに出る売却損のことです。
譲渡損失の発生時に一定の要件を満たすことで、マイホーム売却時の損益通算や繰越控除の特例を利用することができます。
手続きとして必要な確定申告は売却の翌年に実施し、流れは申告書と必要書類を揃えたのち、受付時期が来たら税務署に提出し、完了となります。
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