新築住宅に比べて価格がお手頃なため、近年中古住宅の人気が高まっています。
しかし、中古住宅は新築とは違い、一見きれいに見えても見落としがちな箇所に瑕疵が隠れていることがあるので、保険に加入しておけば安心です。
この記事では、既存住宅売買瑕疵保険の内容をご紹介するので、中古住宅に興味のある方はぜひご覧ください。
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瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは何か
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と、その際に不備が見つかった場合の保証がセットになったものです。
買主が安心して中古住宅を購入するための「消費者保護」を目的とした保険制度となっています。
既存住宅売買瑕疵保険に加入しておくと、物件購入後に瑕疵が見つかった場合でも修繕費用の補償を受けることが可能です。
なお、保険期間は1~5年、保証金額の上限は500万円または1,000万円と定められています。
また、保証を受けられる部位は、壁や柱、土台、床、屋根など住宅の構造上必要なものが対象です。
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売主が宅建業者の場合の保険契約手続きの流れ
宅建業者が既存住宅売買瑕疵保険に加入する流れですが、最初におこなう手続きは、保険法人にあらかじめ登録した検査事業者が、売主または買主からの保証申込により対象住宅の検査をおこないます。
検査後、国土交通大臣の指定を受けた保険法人に「既存住宅売買瑕疵保険」を申し込みます。
次に保険の申し込みをおこない、保険法人による検査が入ります。
その後、物件の引渡し前に保険証券の発行を申請して、引渡し時に保険証券を受領する流れです。
売主が宅建業者の場合の保険期間は、最低2年または5年と定められ、保険金は500万円または1,000万円が支払われます。
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個人が中古住宅を売る際の既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れとは
個人が売主になって中古住宅を売却する際の手続きですが、まずは検査機関に検査と保証を依頼してください。
保険の申し込みが完了したら、次は保険法人や検査機関による中古住宅への検査が入ります。
その後、保険証券の発行申請と受領を済ませる流れです。
なお、個人が売主の場合の保険期間は、1年かまたは5年と定められ、保険金は500万円または1,000万円です。
基本的に、修繕に必要な費用のすべてが保険金で支払われると考えてください。
このように、売主が宅建業者か個人のいずれかによって、既存住宅売買瑕疵保険の保険期間と保険金額に差が見られます。
自分がどちらの立場でも、既存住宅売買瑕疵保険は必要になるので基本的なことを覚えておくと良いでしょう。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅に瑕疵が見つかった際の検査と保証をおこなう内容の商品です。
宅建業者と個人のどちらが売主の場合でも、必要な手続きを済ませることで保険に加入できます。
保険期間と保険金は、売主が誰であるかによって異なるため、しっかりと把握しておきましょう。
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