賃貸物件の管理や経営にあたって注意したいポイントに、設備故障への対応が挙げられます。
望ましい対応が近年の民法改正の影響で変わっているので、現在の状況を一度確認しておきたいところです。
今回は、民法改正により設備故障への対応がどうなったのかにくわえ、責任の所在や管理会社がおこなえることもご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
賃貸物件の設備故障への対応が民法改正でどうなったのか
民法改正により、賃貸物件において設備故障の対応が遅れると、すぐに賃料減額につながります。
その法的根拠は改正後の民法611条にあり、以前は入居者からの請求に応じて賃料の減額となっていたものが、無条件での減額に変更されたのです。
また、大家さんの対応の遅れが原因で入居者の生活に支障が出た場合、契約解除が可能な旨も併記されています。
以上の点から、賃貸物件の設備故障に対して、より速やかな対応が必要になったと言えます。
▼この記事も読まれています
賃貸物件のカーテンレールが壊れたときの修理方法と注意点
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
賃貸物件の設備故障は誰の責任になるのか
入居初日から壊れていたなど、使い方が原因とは思われない設備故障は、大家さんが修繕費を負担しなければなりません。
入居者の責任として修繕費を請求できるのは、設備の使い方が悪かったり、善管注意義務違反が見られたりしたケースです。
善管注意義務とは、善意を持って借りた部屋や設備を使う入居者側の義務のことで、設備の異常を報告せずに放置するのは善管注意義務違反にあたります。
このような設備故障によるトラブルが起きた際、大家さんが現地で直接解決できるのであれば、すぐに現地へ赴いて対処するのもひとつの方法です。
トイレの詰まりなど、専門家の力が必要なトラブルに対しては、速やかに業者を手配するのが基本です。
▼この記事も読まれています
自分の駐車場に無断駐車をされた場合どう対処すれば良いの?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
賃貸物件の設備故障に対して管理会社ができること
賃貸物件の管理を管理会社に委託していると、設備故障などのトラブルが起きたとき、管理会社が入居者からの連絡の窓口となります。
管理会社によってはコールセンターと提携して年中無休で稼働しているケースもあり、深夜早朝に設備の故障が起きた際にも安心です。
さらに管理会社側でトラブルの対処も可能なので、大家さん側で事態の確認や修繕業者の手配などをせずに済みます。
個人でトラブルに対処するよりも負担が軽く、対応に不備も出にくいため、自主管理をおこなっている・おこなう予定の方には管理会社の利用をおすすめします。
▼この記事も読まれています
二人入居可とはどんな意味?賃貸で注意すべきトラブルはなに?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
まとめ
近年の民法改正により、設備故障への対応が遅れるとすぐに賃料減額につながるようになりました。
設備故障における責任の所在は状況次第で、入居者の対応に問題がないときは大家さんの責任となります。
管理会社に管理委託すると、管理会社が入居者からの連絡を受け付け、トラブル対処もおこなうのでおすすめです。
東大和市で賃貸・不動産売買なら株式会社グレイスセブンにお任せください。
東大和市近郊で経営中のマンションの管理を任せたいとお考えなら、ぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む

株式会社グレイスセブン メディア担当
東大和市で賃貸・売買物件を探すなら株式会社グレイスセブンにおまかせください。お客様に合った不動産物件をご紹介させて頂きます!当サイトのブログでも様々な情報をお届けするため不動産情報に関する記事をご提供します。










