2023年10月からインボイス制度と呼ばれる新しい制度が開始しますが、よく理解していない方も多いのではないでしょうか。
賃貸経営をしているオーナーさんの一部にも影響がある制度なので、適切な対応方法を知っておくことが大切です。
そこで今回は、賃貸経営におけるインボイス制度の影響、対応方法と手続きについて解説します。
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賃貸経営におけるインボイス制度①影響する範囲
インボイスは日本語で「適格請求書」を意味し、インボイス制度とは消費税の仕入れ額控除を受ける際に適格請求書の保存を定めた新しいルールです。
この制度は消費税に関するものなので、アパートやマンションなど賃貸物件の家賃収入に関する売り上げには影響ありません。
賃貸経営において消費税が課税されるものとして代表的なものは、店舗や事務所など事業用物件、駐車場、太陽光発電、アンテナ基地局に関する収入です。
一方、消費税が課税されないものとしては、住宅の家賃収入以外にも、土地や賃料に含まれている場合の駐車場収入が挙げられます。
現状、免税事業者は消費税分を納めずに手元に残せますが、消費税分がそのまま利益になることが問題視され、この制度が施行されることになりました。
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賃貸経営におけるインボイス制度②オーナーの対応方法
現在、免税事業者の方の対応として考えられるのが、課税事業者となったうえで適格請求書発行事業者になることです。
借主からインボイス発行を求められる可能性が高い方は、適格請求書発行事業者になれば借主が仕入税額の控除を受けられるため、物件の競争力が高まります。
ただし、消費税の納税が必要となるため、手続きの手間が発生する、手元に残る利益が減るなどのデメリットもあります。
これらのデメリットを懸念と感じる方は、免税事業者のまま賃料を減額する方法を検討しましょう。
免税事業者のままだと借主の消費税負担額が増えてしまうため、消費税分を賃料から差し引けばテナントの負担を減らせます。
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賃貸経営におけるインボイス制度③インボイスを発行の手続き
免税事業者の方は、まず免税事業者から課税事業者になるため、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
課税事業者になったあとは消費税を納付しなくてはなりませんが、簡易課税制度を利用すれば節税が可能です。
その後、適格請求書発行事業者となるための手続きをおこなえばインボイスを発行できるようになります。
手続きはインターネット上、または郵送のどちらかを選べますが、制度開始の2023年10月までには完了できるようになるべく早く進めましょう。
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まとめ
インボイス制度とは、消費税の仕入れ額控除を受ける際に適格請求書を保存しなくてはならないと定められた新しいルールです。
店舗、事務所、駐車場、太陽光発電、アンテナ基地局に関する収入が課税対象となるため、これらの収入を得ている方は適切な対応方法をとりましょう。
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