賃貸物件を自主管理しており、賃貸借契約を自分でおこないたいと考える方もいます。
では、自分で賃貸借契約書を作成すると、どのようなデメリットがあるのかをご紹介します。
また、賃貸借契約の意味や交付の必要性などもご説明しますので、参考になさってください。
自主管理で交付する賃貸借契約書の必要性とは?
賃貸借契約書とは、入居者に対して守ってもらいたいルールを書面に記したものです。
賃貸物件の契約をする際に、契約書と重要事項説明書を交付する必要があります。
この書類があると、後々にトラブルがあったとき水掛け論を防ぐことが可能です。
また、重要事項説明書とは契約前に確認をする書類で、自主管理の場合は交付が必須ではありません。
ただし、不動産会社との契約であれば重要事項説明書が交付されます。
自主管理の場合でも、入居者とオーナーのどちらも勘違いをしないように防止する役目がある書類なので、交付したほうが良いといえます。
自主管理で賃貸借契約書を自分で作成できる?
賃貸借契約書は私文書の一種なので資格など必要なく、自分で作成が可能です。
ただし、記載内容に間違いや抜けた部分があると後々になってトラブルが起こるケースもあるので注意しましょう。
契約書に記載する項目は、物件情報と残置物について、設備のことや契約期間と借家契約の種類、金銭についてなどです。
そのほかに特約として、貸主と管理者の情報、入居者と連帯保証人、解約や違約金のことハウスクリーニング条項なども記載します。
特約では、クリーニング費用を借主に負担してもらうなどの記載がないのに、借主に請求をするとトラブルが発生します。
そのため、原状回復に関する内容はとくに注意が必要です。
自主管理で賃貸借契約書を自分で作るデメリット
自分で作成すると手間がかかりミスがあり、その後にトラブルが発生する可能性があります。
そのため、賃貸借契約に関して知識が不十分な状態で作成するとデメリットが大きくなるでしょう。
賃貸借契約は法的な効力があるので、ミスなどがあればオーナーが不利になる可能性が高いです。
自主管理で作成するならば、契約書を専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。
間違った認識をもっているとミスの原因になるので、不安があれば自分で作成しないほうが良いかもしれません。
まとめ
自主管理で賃貸借契約書を自分で作成することはできるのか、その際のデメリットについてご紹介しました。
また、賃貸借契約書の必要性とデメリットを踏まえて、自分で作成するかどうかを検討してみると良いでしょう。
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