賃貸経営していると、高額な税金で頭を抱えてしまうこともあるでしょう。
資産を増やすためにおこなっているはずなのに、税金が増えてしまい損をした気持ちになるかもしれません。
そこで今回は、税金の負担を軽減させる資産管理法人についてご紹介します。
賃貸経営においてメリットがありますが、デメリットもあるのでそちらも含めてご確認ください。
賃貸経営の資産管理法人とは
資産管理法人とは、個人の資産を保全するために設立する法人で一般的な法人活動をしなくても良いものです。
現時点で資産がある方やこれから賃貸経営で資産が増える予定のある方は、資産管理がしやすくなります。
一方、賃貸経営の状況が厳しいケースや所得が大きくない場合には、向いていません。
所得が1,000万円前後であれば、資産管理法人を設立したほうが税率を抑えられます。
設立するには、社名・本店所在地・出資者・資本金額・決算月を決めておく必要があります。
資本金額は1円以上で設定が可能で、決算月は1~3月以外に設定するのがおすすめです。
賃貸経営で資産管理法人を設立するメリットとは
資産管理法人を設立すると、節税効果が得られます。
また、経費ではないと思っていたものが経費になるケースもあるので、一度税理士に確認しましょう。
そして、配偶者が役員になれば所得を分散でき、報酬の支給として損金の扱いにもできます。
日本では高所得者が多くの税金を支払っているため、所得を分散すれば節税につながります。
また、相続税対策にもなるでしょう。
もし個人で相続した場合、その資産すべてが相続税の対象になるので受け取れる金額は少なくなります。
しかし資産管理法人であれば、会社の経営者が亡くなって他の人が就任しても相続には該当しません。
そのため、相続にも贈与にも当てはまらず税金の対策につながります。
賃貸経営で資産管理法人を設立するデメリット
維持コストがかかるデメリットがあります。
法人住民税は最低でも1年間で7万円となり、経理処理も複雑になるので税金の知識が必要です。
多くの場合は税理士などに依頼をしますが、その費用は30万円前後かかります。
また、設立から5年以上物件を保有しても、長期譲渡所得の優遇制度の対象外というデメリットがあります。
長期譲渡所得の優遇制度は物件の売却時に税金を抑える制度ですが、資産管理法人を設立すると対象外になるので注意しましょう。
まとめ
資産管理法人とは個人の資産を管理するための法人です。
税金を抑えられるなどのメリットがありますが、設立には費用がかかったり一部受けられなくなる優遇処置があったりなどのデメリットもあります。
これらを考慮して、法人を設立するかを決めましょう。
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