賃貸物件の大家さんが自分の子どもに部屋を無料で貸している、といった事例は、それほど珍しいことでもありません。
法に反していて見つかれば罰則があるというわけではありませんが、影響がまったくないというわけでもありません。
今回は、親子間で不動産賃貸をすると起きる問題や影響について解説します。
親子間で無料による不動産賃貸は問題?
まず、所有している不動産を自分の子どもに無料で貸す不動産賃貸自体に大きな問題はありません。
しかし、多岐に渡る部分で少しずつ影響を及ぼします。
モノの貸し借りに関して、法律で「使用貸借」と「賃貸借」という形式があります。
「使用貸借」は、無料でモノを貸し借りしているので、使用者に権利はなく保護されることはありません。
「賃貸借」は、レンタカーや他のレンタル商品にあたるもので、有償でモノを貸し借りすることです。
これは有償である分、使用者の権利は法律で保護されています。
親子間の無料による不動産賃貸は税金に影響する?
ここでは、「相続税」「贈与税」「所得税」の3つについて解説します。
まずは相続税についてですが、通常では、相続した不動産に貸借人がいる賃貸物件なら、少し安くなります。
しかし、親子間で無料による不動産賃貸は、賃貸と認められず、建物や土地に対する評価減が適用されず通常の相続税を徴収されることが多いです。
また、無料や低額の利益供与は贈与税の対象になります。
贈与税も同様で、建物や土地に対する評価減が適用されず通常の贈与税が徴収されます。
そして、最後に所得税ですが、無料の親子間賃貸では経費計上ができず、所得税の減税ができません。
親子間の不動産賃貸より空室対策を忘れずに
子どもに無料で貸し出している間は、その分の収益力が減少していることになります。
収益物件は、黒字化してこそ財産として価値があり、資産形成に寄与します。
安易に身内だから無料で貸し出すのではなく、空室リスクを避けるような運用が重要です。
現在の賃貸物件は、ハード面や立地が良いだけでは選ばれにくくなっています。
さまざまなニーズに合った空室対策が必要となるでしょう。
空室が出たら不動産会社などに相談して空室対策をおこなってください。
まとめ
親子間による無料賃貸はよくあります。
親子間による無料賃貸は、法に触れていませんが、税金関係に影響が出るので注意が必要です。
子どもに無料で貸し出している間は、その分の収益力が減少しています。
子どもに無料で貸し出すことは、空室リスクの観点からあまり望ましくありません。
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