不動産の購入にあたって注意したいことのひとつに、売買契約の取り消しの可否が挙げられます。
売買契約を正式に結ぶと無条件での取り消しはできず、白紙化できるとしても所定の手続きを要することが多いのです。
今回は、売買契約を取り消したいときにおこなわれる手付解除の概要とその手付解除方法や実施時の仲介手数料の有無について解説します。
売買契約でおこなわれる手付解除とは
手付解除とは、事前に受け渡された手付金を使って売買契約を解消する方法です。
手付金は買主が売主に支払うものであり、売買が順調に進んだ場合は不動産の購入費用に充てられます。
売買契約の締結後に買主の都合で取引を中止したいときは、購入を取り止めさせてもらう代わりに手付金を放棄するのです。
なお、手付解除は売主も利用できる方法であり、手付金を倍額にして返せば取引を中止できる可能性があります。
しかし、いつまでも取引を中止できる状態にあると対応が難しくなるため、手付解除には期日が設けられるのが通例です。
具体的な日程は、売主・買主双方の合意で決められますが、期日に関する一般的な目安はあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
売買契約における手付解除の方法
手付解除の具体的な方法は買主か売主かで多少異なりますが、書面での通知が必要な点は共通です。
通知の内容や到着の有無を客観的に確認できるよう、配達証明付きの内容証明郵便で書類を送ることが大事なポイントです。
買主が手付放棄をおこないたい場合、契約解除の日付や手付金を放棄する旨などを記した書類を作成し、売主へと送付します。
売主が手付倍返しを実施するなら、同じようにまずは買主に書類を送付したうえで、実際に規定の金額を振り込まなければなりません。
書類が相手に届いても、振り込みが終わるまでは売買契約が解除されない点に注意が必要です。
売買契約の手付解除を実施!仲介手数料は?
手付解除を実施して売買契約を取り消したときも、仲介手数料は変わらず発生する場合があります。
仲介手数料は売買契約の成立をもって請求される成功報酬であり、一度は成約に至った時点で支払う必要が生じるからです。
買主・売主の都合で売買契約が解除されても仲介手数料まで消えるとは限らず、支払い済みの金額も返還されない可能性があります。
ただし、仲介手数料をどうするかは対応が分かれる部分でもあるので、取引の仲介を依頼した際に結んだ媒介契約の内容を一度確認してみてください。
まとめ
手付解除とは、売買契約の締結にあたって受け渡された手付金を使用して取引を中止する方法です。
実施したいときは相手方へ書類を送付する必要があり、さらに売主の場合は規定の金額の振り込みまで終えなくてはなりません。
売買契約を解除しても、仲介手数料は変わらず発生する可能性がある点にはご注意ください。
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