アパートやマンションなどの賃貸物件では、入居するときに賃貸契約を結び、契約期間が満了するまで契約は続きます。
この「契約期間」は賃貸物件によって異なりますが、基本的に2年といわれています。
なぜ2年の契約期間が多いのか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
今回は、これから賃貸契約を考えている方に向けて、賃貸契約の契約期間をテーマに、くわしくご紹介します。
賃貸物件の契約期間は2年が普通?契約期間の秘密とは
そもそも賃貸物件の契約期間とは、賃貸借契約で定められた、その賃貸物件を借りられる期間のことを指します。
この普通借家契約において、契約期間が2年に定められている理由としては、つぎのようなものが挙げられます。
借地借家法29条のため
借地借家法29条では、「期間が一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」とされています。
期限の定めのない賃貸借では、解約予告期間などの決め事ができず、貸主にとっても借主にとっても不利に働いてしまいます。
建物の借主を保護するために、契約期間が1年では短すぎるため、2年に設定されているのが1つの理由です。
3年では長すぎる
賃貸物件に暮らす住民のライフスタイルを考えると、3年区切りでは長すぎてしまうため、2年に設定しています。
賃貸の契約期間を更新するときの注意点とは
賃貸借契約で交わされた2年の契約が満了すると、契約内容に問題がなければ、契約を継続させるために更新の手続きが必要です。
契約更新をするときには、つぎのような費用が発生します。
火災保険料
賃貸借契約と火災保険の契約期間が同じ場合には、賃貸物件の更新と同じタイミングで火災保険の更新、もしくは再加入が必要となるでしょう。
更新料
更新料とは、借主が貸主に更新に際して支払う費用のことをいいます。
更新料は家賃1か月分が目安とされていますが、地域や物件によっては更新料を求められないケースもあるため、契約内容をよく確認しましょう。
賃貸物件で決められた契約期間中に途中解約は可能?
契約期間中の途中解約は、誰の都合で発生するのかによって手続きが異なります。
転居や新居の購入、気分転換など借主の都合による途中解約では、かならず大家さんもしくは管理会社に申し立てを行わなくてはいけません。
ほとんどの賃貸物件では解約予告期間を1か月に設定しており、1か月前までに解約予告を行うか、解約の申し立てをした日から1か月分の家賃を支払うことで途中解約できるでしょう。
くわしくは賃貸借契約書を確認するか、貸主または管理会社への確認をおすすめします。
まとめ
今回は、これから賃貸契約を考えている方に向けて、賃貸契約の契約期間をテーマに、くわしくご紹介しました。
賃貸借契約を期間中に解約するときには、かならず書面でどういった取り決めになっているのか確認することが重要です。
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