賃貸物件に住んでいて退去の時期が近くなると、原状回復費用を負担する必要があるのか心配になる方は多いでしょう。
発生した症状の原因が経年劣化なのか、それとも入居者の不注意によるものなのかが重要なポイントになるため、くわしく確認しておくと安心です。
今回は、賃貸物件の経年劣化と敷金返還との関係についてくわしくご紹介します。
賃貸物件の退去時に敷金返還が認められる「経年劣化」とは?
住まいは普通に暮らしているだけでも劣化していきます。
たとえば、置いていた家具をよけたら床や壁が色あせていたり、浴室のパッキンが黄ばんできたりするのは仕方のないことであり、入居者の過失によって起こるものではありません。
経年劣化とは、このように年月が経つことで自然と発生する劣化症状のことです。
経年劣化と同時に、家具を置いていた部分の床に凹みができたり、壁にポスターなどを貼るときに画鋲をさした穴があいたりすることを「通常消耗」と呼びます。
通常消耗も経年劣化同様、普通に生活していれば起きてしまう症状であり、入居者が責任を負うことはありません。
そのため、修繕するとしても、その費用は貸し主である大家さんや管理会社が負担することになるでしょう。
賃貸物件の経年劣化と敷金返還の関係は?
賃貸物件を契約する際、入居者には原状回復義務が発生します。
これは、「物件を退去する際には、入居したときの状態に戻すこと」という内容のものです。
もちろん年月が経過するので、完全に元どおりにはできませんが、自分のミスによって発生してしまった破損や汚れなどは直さなければなりません。
そして、入居者が入居時に支払った敷金を使って修繕をおこないます。
通常、何もなければ敷金は退去時に戻ってくるものですが、原状回復工事のために使うので1円も戻ってこない場合もあれば、追加で費用を支払わなければならないケースもあるのです。
もちろん経年劣化または通常消耗の場合は、敷金は全額返還されるのでご安心ください。
実際のところ、貸し主と借り主との間で認識の違いが生じてトラブルに発展することも多いため、事前にしっかりと情報を集めておくことをおすすめします。
まとめ
どこまでが経年劣化による症状で、どこから原状回復義務が発生するのかを知らないままだと、退去時にもめることになってしまう可能性があります。
経年劣化であるにも関わらず、高額な原状回復費用を請求されるような悪質なケースもあるため、その場合は消費者センターに相談するなどの対応も検討してみるとよいでしょう。
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