賃貸物件を借りるときは、2年契約で結ぶことが多いですよね。
そして契約期間が満了を迎えると、次回の更新はせずに退去するか、引き続き更新して住むか、どちらかの意思を大家さんへ伝えます。
しかし、時には「急な転勤が決まって、契約期間の途中で引っ越さなければいけなくなった」というような事態が起きることも珍しくありません。
この場合、契約期間中でも途中で契約をキャンセルすることはできるのでしょうか?
また、キャンセルする場合は違約金も支払わなければいけないのでしょうか?
賃貸物件の途中解約と違約金①契約期間中のキャンセルは可能
何らかの事情で、契約期間中の賃貸物件をキャンセルすることは可能です。
ただし、「今週いっぱいで解約したいです」など、急にキャンセルを申し出ることはできません。
賃貸物件の契約では、「解約予告期間」というものが設けられており、退去する際はこの期間までに大家さんや管理会社へ知らせることになっています。
だいたいは退去予定日の1ヶ月前までと設定しているところが多いですが、物件によっては2ヶ月前と決められているケースもあるので、まずは契約書をよく確認しましょう。
契約期間中の途中解約ができるにも関わらず、違約金が発生する場合があります。
なぜなら、契約期間中にキャンセルされると、本来は契約満了日まで大家さんに入るはずだった家賃の収益が減ってしまいます。
また、新たな入居者を募集するための広告費や、現入居者が退去した後の室内のクリーニング費用などもかかります。
違約金は、入居者都合で大家さんが受ける予定外の損害を補償するために支払うのです。
なお、違約金を支払う際の金額は契約書に明記されており、このことは契約前の重要事項説明でも不動産会社の担当者から説明させていただいております。
契約期間中のキャンセルに関する項目のところに記載されていますので、ぜひチェックしてみてください。
賃貸物件の途中解約と違約金③違約金が発生しないケースもある
ここまでは、賃貸物件の契約期間中のキャンセルの可否と違約金の発生についてご紹介してきました。
ですが実は、重要事項説明書と賃貸借契約書に途中解約による違約金に関する記載がない場合は、入居者の都合でキャンセルしても支払うことは原則ありません。
賃貸物件の契約期間中のキャンセルは、どなたにも起こりえることです。
自己都合の契約解除を行なう際は、事前に賃貸借契約書と重要事項説明書を読み直して、トラブルにならないように気をつけましょう。