
被相続人が亡くなって相続が開始されると、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税を納めなければなりません。
しかし、相続人によっては相続税が「二割加算」されてしまうことがあるので注意が必要です。
そこで今回は相続税の二割加算とは何か、納税額の計算はどのようにするのか、注意点は何かについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
相続税の二割加算とは何か?
二割加算とは、その名のとおり納めるべき相続税の金額が二割増しになることです。
相続税の二割加算の対象者は一親等の血族および配偶者以外の方、たとえば被相続人の祖父母や孫、おい、めいです。
二割加算される理由として、相続税の負担を平等にする目的が挙げられます。
また、被相続人と血縁関係が遠い方と近い方の相続税額が同じなのは不自然であるとの理由もあります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
相続税の二割加算の計算方法
相続税の二割加算の計算方法は「相続税額×0.2」です。
しかし最初に税率をかけて計算すると税額が誤ってしまうので、まず課税対象となる遺産総額を計算するところから始めます。
次に相続税の総額を計算し、各相続人の取得割合に応じて按分していきます。
こうして求めた金額に二割加算される金額を足して納税額を導き出すのが、相続税の二割加算の計算の流れです。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
相続税の二割加算に関する注意点
相続税の二割加算の対象者であるにも関わらず二割加算せずに申告したときは、その後国税庁から加算税や延滞税といった罰則が科される恐れがある点に注意が必要です。
相続税は現金納付が原則であるため、追徴課税されるとより多くの現金を準備しなければなりません。
また相続対策の一環として孫と養子縁組するときには、相続税の二割加算の対象者となって結果的に納税額が増える可能性があります。
そのほか、相続放棄を申告すると初めから相続人ではなかったと見なされますが、被相続人の死亡後に受け取る生命保険金や死亡退職金は課税対象となることも注意点のひとつです。
もし代襲相続した孫が相続放棄をしても、生命保険金などを受け取るときには二割加算の対象となってしまう点に注意しましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
まとめ
相続税の二割加算とは、おもに被相続人との血縁関係が遠い方が財産を受け継ぐときに課される相続税の金額が二割増しとなることです。
相続税が二割加算される金額は「相続税額×0.2」の計算式で求められます。
相続税の二割加算の対象者にも関わらずに申告を怠ると、追徴課税を請求されてより多くの金額を負担しなければならない事態に陥りかねない点に注意が必要です。
東大和市で賃貸・不動産売買なら株式会社グレイスセブンへ。
不動産購入に関するご質問も承っておりますので、お気軽に弊社までお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
東大和市の売買物件一覧へ進む
株式会社グレイスセブン メディア担当
東大和市で賃貸・売買物件を探すなら株式会社グレイスセブンにおまかせください。お客様に合った不動産物件をご紹介させて頂きます!当サイトのブログでも様々な情報をお届けするため不動産情報に関する記事をご提供します。











