事故のあった物件を売りたいと思っているが、どのように売れば良いのか分からないとお困りの方もいるでしょう。
また、売買契約をおこなう際には告知義務が必要だと知り、とまどっている方もいるかもしれません。
そこでこの記事では、不動産売却での告知義務について、さらに、告知義務違反のリスクや売却ポイントを解説します。
告知義務違反にならないために知っておきたい事故物件の売却時に必要な告知義務とは?
国土交通省は2021年、不動産取引における人の死に関する心理的瑕疵物件の取り扱いに関するガイドラインを発表しました。
ガイドラインによると、自殺、他殺、孤独死などがあった物件を売買する際には、買主がこのまま契約するかどうかを決める大きな要素として告知義務が設けられています。
また、看取られて亡くなったケースでは告知義務の必要はないと定められました。
そして、不動産売買での告知が必要な期間としては無制限となっていますので、契約を進める際には必ず告知義務を果たすことが大切です。
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事故物件であることを隠して告知義務違反となるリスクとは?
事故物件であるにも関わらず告知をせずに契約を進めた場合、契約不適合責任に問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、引き渡された物件の品質や種類などに関して契約内容と合っていない場合、買主は売主に対して補修や代替物・不足分の引き渡し請求などを求められます。
そして、契約破棄となるケースや、精神的苦痛などで損害賠償を求められるリスクがあり、居住期間の費用なども含めると100万円以上の高額請求となる恐れもあるのです。
最後に、転居にかかる引っ越しなどの費用を請求されることもありますので、告知義務違反とならないように注意が必要です。
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告知義務違反に気を付けて事故物件を売却する方法とポイント
事故物件を売却する前に、特殊清掃やリフォームを済ませておくことが大切です。
特殊清掃とは、事故などがあった現場の血液などをきれいにして、原状回復をおこなってくれるサービスのことです。
ただし、特殊清掃やリフォームをして事故の形跡が消えたとしても、告知をせずに取引することはおすすめできません。
なぜなら、近隣からの情報やネット検索などで事故のあった物件であることはすぐに判明し、あとから賠償責任を問われる可能性があるからです。
そして、事故内容を知って購入に踏みきれない買主には、大幅な値引きをして交渉することで契約締結できる可能性があるので検討してみましょう。
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まとめ
事故物件を売る際は、告知義務違反のリスクを負わないためにしっかりと告知することが大切です。
また、特殊清掃やリフォームをおこなったうえで、値引きすることも考慮して取引することでスムーズに売却できる可能性があります。
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