みなさんは負動産という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
不動産と異なり「負」という言葉をあてたこの言葉は、文字どおりマイナスの不動産を意味しています。
今回の記事では負動産とはどのようなものか、処分方法はあるかなどを解説していきます。
不動産売却を検討したい負動産とはどのようなもののこと?
買主や借主が見つからない建物や利用することがなく固定資産税や維持費だけが発生する建物など資産価値がない不動産があります。
負動産とは、このような利益を得ることができず価値がない不動産のことを言います。
具体的には、バブル全盛期には資産価値があったものの今ではその価値が下がってしまったリゾートマンションや別荘。
また、入居者がほとんどなく空室率の高い賃貸物件も価値のない不動産です。
そして近年急激に増えて問題になっているものとして、親から相続したりした空き家も負動産のひとつです。
不動産売却もできない負動産は相続放棄することも対処法のひとつ
住む予定もなく相続してしまった空き家は、固定資産税をはじめとした税金や建物を維持・管理するための諸費用がかかってしまいます。
もし、はじめから負動産になると分かっており相続したくないと思った場合には、相続放棄をすることが可能です。
相続の放棄をする場合、相続の開始を認識してから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
このときに気を付けたいのが、不要な空き家だけを相続放棄することはできないという点です。
相続の放棄はすべての財産を放棄することが定められており、マイナスの財産だけを放棄してプラスの財産は相続するということができません。
故人に預貯金などのプラスの財産があった場合に空き家の相続放棄をすると、これらの預貯金も受け取ることができないということを知っておきましょう。
通常の物件を売却するように負動産を売却によって処分は可能?
相続の放棄には複雑な手続きが必要な上、プラスの財産も放棄しなければならないため、負動産を売却するほうが安心と言えます。
価値のない不動産の処分方法として、普通の不動産売却をするように売却することは決して不可能なことではありません。
売却する際には相続人全員の同意が必要となります。
価値のない不動産を売却する場合、不動産会社の仲介による方法と不動産会社に直接買取をしてもらう方法があります。
仲介には相場に近い価格で売却できるというメリットがあり、直接買取にはスムーズに現金化できるというメリットがあります。
まとめ
負動産とは、利益を得ることができず価値のない不動産のことで、空き家もそのひとつです。
税金や維持費がかかる空き家を相続放棄するという方法がありますが、相続放棄にはさまざまな注意点もあります。
そのため不動産会社に仲介や買取によって不動産売却するほうが安心です。
相続人同士できちんと話し合い、負動産の処分方法について検討するようにしましょう。
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