私たちは所得に応じて税金を納めていますが、仕事による所得以外にも税金が発生する場合があり、そのひとつが不動産売却です。
不動産売却をした場合に税金が課せられる場合があり、その際には確定申告が必要になります。
こちらの記事では、不動産売却で必要になる場合がある確定申告とはどのようなものかについて、解説していきます。
不動産売却をしたときに必要な場合がある確定申告とは?
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に応じた税金を支払うために、税務署に1年間の合計所得を申告する手続きのことを言います。
不動産売却をして得た収入で売却益が出た場合には譲渡所得税が課せられるため、確定申告が必要です。
また、売却益が出ずに損失が発生した場合、定められた条件を満たしていれば損失額分の控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、同じように申告手続きをしなければなりません。
不動産売却後に確定申告をする場合の必要書類について
確定申告は自分でおこなうこともできるもので、それほど難しくはありません。
その際、どのような必要書類を用意すべきか把握しておきましょう。
最寄りの税務署で入手できる主な必要書類は申告書、譲渡所得の内訳書で、国税庁のホームページからダウンロードすることが可能です。
また、不動産売却をしたときの売買契約書の写し、仲介手数料をはじめとした領収書の写し、売却した不動産の登記簿謄本なども必要になります。
不動産売却後に確定申告をする場合の申告期間や申告場所について
確定申告をする時期は、毎年2月16日~3月15日の期間と決められているため、その期間内におこなうことが大切です。
「居住用財産の3,000万円の特別控除」「10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」をはじめとした特例措置を受ける場合にも期間内に申告手続きをしましょう。
申告をおこなう場所は、引き渡しした翌年の申告期間に居住している地域の税務署となり、売却した不動産があった地域の税務署ではないという点に注意が必要です。
引き渡しの時期によっては申告時期まで1年近く空いてしまう場合もあるため、忘れないようにしましょう。
また、重要事項説明書や売買契約書、領収書など、必要書類も紛失しないように保管しておいてください。
まとめ
不動産売却によって売却益が出た場合や損失分の控除を受けたい場合には、確定申告をする必要があります。
申告の方法はそれほど難しいことはなく自分でもおこなえますが、2月16日~3月15日という決められた期間内に行うことが大切です。
スムーズに手続きをすすめられるように、必要書類は早めに準備しておくことをおすすめします。
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