賃貸物件には、「瑕疵物件」と呼ばれるものがあります。
しかし、瑕疵物件が具体的にどのような物件を指すのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、瑕疵物件について解説していきます。
瑕疵物件の分類に使われる、物理的瑕疵・心理的瑕疵それぞれについてもご説明するので、ぜひ参考にしてください。
賃貸物件を探すうえで知っておくべき瑕疵物件とは
瑕疵物件(かしぶっけん)とは、本来備えているべき品質や性能などについて、欠陥や欠点がある物件を指します。
瑕疵物件には、物理的瑕疵物件・法的瑕疵物件・心理的瑕疵物件・環境的瑕疵物件の4種類があります。
なお、いわゆる事故物件とされるのは、心理的瑕疵物件です。
ちなみに、不動産売買においては、契約時に発見できなかった瑕疵が一定期間内に見つかった場合、買主は売主に対して契約不適合責任を追及できます。
賃貸物件を探すうえで知っておくべき物理的瑕疵物件とは
物理的瑕疵物件とは、物理的に重大な欠陥がある土地や建物です。
建物に関しては、雨漏りやひび割れ、シロアリ被害、アスベストなどが物理的瑕疵に含まれます。
基本的には目に見える欠陥であるケースが多いため、わかりやすいのが特徴です。
賃貸物件に物理的瑕疵がある場合には、一般的に相場の10%ほど、家賃が安くなります。
家賃が安く、お得に感じますが、物理的に欠陥があると実害が生じる恐れもあるため注意しましょう。
また、物理的瑕疵がある場合、貸主は重要事項として契約時に説明する告示義務があります。
口頭での説明にくわえて、書面として添付していなければなりません。
万が一告示義務を怠ると、貸主は契約不適合責任を負い、借主は契約の解除もしくは損害賠償を請求できます。
賃貸物件を探すうえで知っておくべき心理的瑕疵物件とは
心理的瑕疵物件の判断基準は明確でなく、受け手の感情が重要視されるのが特徴です。
そのため、男性の場合は問題なかったものの、女性にとってはストレスに感じるといったケースもあります。
明確な判断基準がないとはいえ、心理的瑕疵にも告示義務があります。
告示義務を怠った場合、物理的瑕疵物件と同じく、貸主は責任を問われます。
なお、心理的瑕疵の告示義務は、期間に関するルールがとくになく、一般的に「事件・事故から2~3年が経過すれば告示する必要はなくなる」と解釈されるケースが多いです。
しかし、なかには数十年前の出来事が問題となることもあるので、注意が必要です。
まとめ
以上、賃貸物件を探すうえで知っておくべき、瑕疵物件について解説しました。
瑕疵物件とは、土地・建物に重大な欠陥のある物理的瑕疵や、事件・事故が発生した事実のある心理的瑕疵などを抱えている物件です。
これからお部屋探しをしている方は、今回の記事をぜひ参考にしてみてください。
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