賃貸を契約するときの賃貸借契約書には、通常、善管注意義務が記載されています。
善管注意義務は「善良なる管理者の注意義務」を略したもので、良識ある生活を送るように言われたと捉えるとわかりやすいのではないでしょうか。
善管注意義務とは具体的にどういうことか、また違反してしまうとどうなってしまうのか解説します。
賃貸物件を契約する前に知っておきたい善管注意義務とは?
賃貸物件の契約時には賃貸借契約書を交わしますが、そこには善管注意義務が記載されています。
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」のことで、賃貸物件を借りて生活するうえで賃借人は善良なる管理者の注意義務があるとされており、民法400条に定められています。
ごく普通に生活する中で傷んだものに対しての原状回復費用は、貸主が負うことになっています。
一方、賃借人が原状回復費用を負うのは善管注意義務に違反したり、故意や過失により傷つけた場合や通常の使用範囲を超えるもののみに限る、と国交省が2004年に改定した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にあります。
賃貸借契約書に書かれている善管注意義務をよく読んで把握しておき、違反行為をしないように気をつけましょう。
賃貸物件を契約したあとに善管注意義務に違反するとどうなる?
善管注意義務に違反することとはどのようなことでしょうか。
例をあげると、飲み物などを床にこぼしてすぐ掃除することなく放置したためカビが生えたり、壁を装飾するために釘やネジで穴を開けたというようなことです。
賃借人の不注意や故意で賃貸物件が劣化や破損すると善管注意義務違反となります。
では、善管注意義務に違反するとどうなるのでしょうか。
もっとも大きな影響が出るのは敷金の返還になります。
敷金は、家賃の未納や退去時の原状回復に充てるために貸主に預けておくお金で、家賃を毎月納め、退去時に破損や汚れがなければ賃借人に返還されます。
善管注意義務違反での破損などがあるとその費用は敷金から支払われることになり、預けてある敷金より原状回復費のほうが高ければ追加で差額分を支払わなければいけません。
善管注意義務に違反しないように注意して生活していくことは、敷金が返還されることにつながると覚えておきましょう。
まとめ
賃貸物件の契約時に賃貸借契約書に掲載されている善管注意義務とは、「善良なる管理者の注意義務」のことであり民法400条に定められています。
賃貸物件を善管注意義務に違反せず大切に使うことで、退去時に原状回復の費用負担がなければ敷金が返還されます。
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