マイホームを建てる際には、自身の希望をすべて盛り込んだ家にしたいところではないでしょうか。
しかし住居の建築には法令が関係するので、理想どおりの家にできるとは限りません。
今回は道路斜線制限について解説するので、マイホームの建築時にどう影響するのか、ぜひお確かめください。
建築基準法の道路斜線制限がマイホームの建築に与える影響
宅地前の道路に日当たりや風通しなどを確保するため、周囲に建つ住居などの高さを定めているのが道路斜線制限です。
宅地正面の道路における反対側の境界線を起点とし、住宅などの高さの上限を決めています。
具体的には、起点より一定の傾斜を持った線を建物に向かって伸ばします。
この線が高さの上限を意味するので、住居の屋根などが線の下側に位置するよう、うまく設計しないといけません。
影響を受けやすいのは、建物のなかでも正面の道路に近い部分であり、家の前面の屋根や2階部分を一部削る必要が出ることもよくあります。
正面の道路からは遠くの位置にある宅地の裏側は特に問題なく、希望どおりの造りを採用できることも多いです。
道路斜線制限はあくまで規定の範囲内のみに適用されるものであり、建物のすべての位置が影響を受けるとは限らないからです。
自身の敷地でどこからどこまでが関係するのか、事前によく確かめてください。
マイホームの建築時に建築基準法の道路斜線制限が緩和されるケース
以下のケースでは、上記の制限が通常よりも緩められます。
●宅地が道路より高い位置にある
●住宅を建てる位置を少し後退させている
●宅地の向かいに公園や広場などがある
●宅地が2方向で道路と接している
●宅地の前面道路の幅が12m以上
宅地が道路より高い位置にあるときには、道路斜線制限の影響をより強く受けるので、起点の高さを少し調整します。
起点をどれだけ浮かせるのかは、「(道路と宅地の高低差‐1m)÷2」といった計算式で決めます。
この調整のおかげで宅地と道路の高低差の影響を少し抑えられ、2階建ての住居なども比較的建てやすくなるのです。
次に、住居を少し後退させて建てた場合には、うしろへと下げた分だけ、道路斜線制限の起点を遠くにずらします。
起点が遠くなれば、同じ傾斜で線を延ばしても建物にかかりにくいので、希望どおりの家を建てやすくなるのです。
このようにそれぞれのケースで緩和方法が決まっているので、個別によくお確かめください。
まとめ
ご紹介した規定により、これから建てるマイホームでも高さを自由に決められるとは限りません。
屋根や2階部分の一部を削る必要が出ることも多いので、事前によくご確認ください。
なお、宅地と道路に高低差があるなど、いくつかの状況では制限が緩くなるので、あわせて押さえておくとよいでしょう。
株式会社グレイスセブンでは不動産管理も行っております。
委託管理に興味のある方はぜひお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓










