不動産売却では、普段、見聞きすることがない書類が多数関連してきますね。
そのなかでも、売主自身が不動産の真の所有者と証明するのが「権利証」です。
どうして売却の際に必要なのか、もしも紛失してしまっていた場合には、どうしたらよいかなどを見ていきましょう。
なぜ不動産売却に必要?「権利証」の果たす役割
「権利証」とは、所有権の取得を登記した際に発行されるものです。
法務局が登記を完了すると発行されますから、実は、不動産売却にあたって特別な発行方法があるというものではありません。
とはいえ、「権利証」は、その不動産の真の所有者であることを証明するとても重要なもので、不動産売却時にも大切な役割を果たします。
正しくは「登記済権利証」といい、表紙に「登記済権利証」などと記された書類です。
現在では、2005年から導入された「登記識別情報」によって、12ケタの符号でも登記名義人を確認することが可能です。
不動産売却時に、必要となるのは次の2つの場面です。
ひとつは、売主であり、真の所有者であると確認をするためです。
「登記簿謄本で所有者は確認できるのでは?」と思われた方もいるかもしれません。
所有権移転登記が義務ではないことから、登記簿謄本と真の所有者の名前が違うこともあるのです。
一方、「権利証」は所有者だけがもつものとして、確認に役立ちます。
もうひとつは、不動産売却で、所有権の移転登記をするときに「権利証」が必要になります。
移転登記をお願いした司法書士へ渡す書類のなかに、「権利証」が含まれます。
「権利証がない!?」不動産売却時に紛失していたときの対処
不動産売却時に、紛失していても代わりに登記名義人を証明する方法があります。
紛失時、「事前通知制度」でも証明可能です。
事前通知では、登記所に、不動産売却の登記申請で権利証が出せないことを説明します。
すると、登記名義人宛てに事前通知が送付されるのですが、実印で署名、捺印して申出書を法務局に提出し、登記名義人の本人と確認ができます。
ただし、登記所が発送してから2週間以内に提出しなければならないので注意しましょう。
また、「本人確認情報の提供制度」による方法もあります。
この場合は、司法書士や土地家屋調査士などに依頼し、本人確認情報を作成し、提出してもらいます。
事前通知は費用が不要ですが、司法書士などの資格者代理人に対しては支払いが必要となります。
まとめ
不動産売却時に必要となる権利証は、真の所有者と証明する重要な書類ですから、大切に保管しましょう。
万が一、「どこかになおしたまま見当たらない!」というときにも、あせらずに適切に対処することで売却もできますよ。
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