アパートやマンションなどの賃貸物件を契約する際、車を持っている方だと同時に駐車場も借りますよね。
その際、少しでも出し入れしやすい場所を選びたいものですが、契約時にすでに駐車場の場所が決められていたり、大家さんや管理会社が場所を割り振ったりと、自分の希望が通らないことも少なくありません
では、他の部屋が空室で駐車場が開いていたら、駐車場を変更することはできるのでしょうか。
今回は、駐車場付きの賃貸物件をお探しの方へ向けて、事前に割りあてられた駐車場の変更が可能かどうかについてご紹介します。

基本的に駐車場の変更は“できない”
駐車場付きの賃貸物件の場合、すでに駐車場の場所が割りあてられているため、基本的に駐車場の変更はできません。
また、仮に駐車場を変更した場合、他の住民とのトラブルに発展することも考えられます。
たとえば、「自分も駐車場を移動したい」、「あの人だけひいきしている」、「自分もあの場所に移動したかったのに」など、大家さんや管理会社へ移動希望やクレームを出す方が出てくる恐れがあるのです。
こうした問題に発展すると事態の収拾に時間がかかるだけでなく、住民間の関係がぎくしゃくしたり、引越しを検討する住民が出たりする可能性もあります。
つまり管理会社や大家さんは、最初に割り振った駐車場を変更しないことで思わぬトラブルを防いでいるのです。
管理会社や大家さんは駐車場の変更希望に応じる義務がない
基本的に賃貸物件の管理会社や大家さんには、駐車場の変更希望に応じる義務はありません。
たとえば、鳥のフンなどによって何度も車が汚れてしまう、駐車スペースが狭くて車が傷ついてしまった、駐車場の破損といった設備的な落ち度があるなど、止む終えないケースであれば、駐車場の変更および再契約を行ってもらえる可能性はあります。
しかし、いずれにしても、よほどの理由がない限りは駐車場の場所を変更するのは難しいと考えましょう。
なお、どうしても駐車場の場所を変えたいという場合は、断られることを留意した上で管理会社や大家さんに相談してみてください。
まとめ
アパートやマンションなどの賃貸物件では、基本的に駐車場の変更希望を受け付けてもらえません。
しかし、鳥のフンなどで車が汚れてしまう、駐車スペースが狭くて車の出し入れがしづらい、車体が傷ついてしまったなど、あくまでも駐車場側の問題で被害を受けた場合は、変更希望の旨を聞いてもらえるかもしれません。
車を所有している方で賃貸物件に住んでいる、またはこれから住もうと考えている方は、ぜひ上記を参考にしてみてください。
株式会社グレイスセブンでは、東京都東大和市、小平市の賃貸物件の賃貸物件をご紹介しています。










