
賃貸借契約を結ぶ際は、家賃を滞納した場合に備えて保証人を用意しておく必要があります。
しかし誰にでも保証人を頼めるわけではなく、ある程度の条件があるため注意しなければなりません。
今回は、賃貸借契約の保証人になれる方の条件や保証会社を利用する場合、保証人になれる方がいない場合の対処についてご紹介します。
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賃貸借契約の保証人になれる条件とは
賃貸借契約の保証人になれるのは、基本的に借主の親族のみです。
それも2親等あるいは3親等以内の親族に限られ、多くの場合は親が保証人を務めます。
ただし、高齢過ぎて安定した収入がない場合などは親だけでは保証人として不十分なケースが多いです。
また、保証人となる方はいつでも連絡が取れるように国内に住んでいる必要があります。
海外に住んでいると、借主が実際に家賃を滞納した場合にすぐ連絡が取れない可能性があるためです。
とくに重要な条件は保証人となる方の収入であり、安定した職業に就いていないと断られる場合があります。
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賃貸借契約の保証人の代わりに保証会社を利用する場合
保証会社とは、契約してお金を払っておけば家賃を滞納した際に支払いを肩代わりしてくれる会社です。
ただし、滞納時に肩代わりされた家賃はあとから返済していく必要があります。
保証料は契約時、月次、更新の3つのタイミングで支払う必要があり、相場は契約時が家賃の30~100%、月次が家賃の1~2%程度です。
更新時は家賃の30~50%の場合や定額を支払う場合など、契約によりさまざまなタイプがあります。
保証会社を利用するメリットは、ほかに保証人を立てる必要がなく手続きの手間を減らせることです。
ただし、保証会社を利用する際は貸主が指定する会社を利用しなければならない場合が多くなっています。
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賃貸借契約の保証人を頼める相手がいない場合の対策
保証人を依頼できるような親族がおらず、保証会社を利用するのも避けたい場合は保証人不要の物件を選ぶのがおすすめです。
あまり需要がない物件の空室対策や、定期借家契約で貸し出す場合などは保証人が要らない場合もあります。
また、一定の条件を満たせばUR賃貸住宅でも保証人が不要になる可能性が高いです。
クレジットカードで家賃を支払う物件の場合も、保証人なしで物件を借りられます。
すでにクレジットカード会社の審査を受けているため、経済的な信用のある人物と判断してもらえるのです。
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まとめ
賃貸借契約の際、保証人を頼めるのは近しい親族で十分な収入のある方です。
保証人を立てる以外にも、保証料を支払って保証会社を利用する方法もあります。
また、保証人がいない場合は保証人不要で借りられる賃貸物件を選んで借りるのもおすすめです。
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