不動産を購入する際、多くの方がローンを組むと思います。
しかし、売買契約を結んだのにローンの審査がとおらない場合はどうなるのでしょうか。
ご自宅の買い替えの際、新しい家の売買契約は結んだものの、元の家の売却がうまくいかなかった場合も気になります。
今回は不動産の売買契約につけられる契約解除の特約と支払い済の仲介手数料がどうなるかについて解説します。
不動産の売買契約に付帯するローン解除の特約とは?
通常、売買契約を結んだあとに買主の都合で契約を解除する場合、違約金が発生することがあります。
しかし、住宅ローンの審査は売買契約を結んだあとにおりるため、必ずしも審査がとおるとは言えません。
その際、買主保護のため「審査にとおらなかった場合は売買契約を解除できる」ローン特約を契約に盛り込めます。
売買契約書に「ローンの借り入れ予定の金融機関名」「借り入れ金額」「ローンの承認取得期日」「特約に基づく契約の解除期日」などの条件を明記することで、いざというときに契約の解除が可能です。
不動産の売買契約に付帯する買い替え特約による解除とは?
自宅の買い替えの際、もとの家の売却前に新居を契約するときに付ける特約が「買い替え特約」です。
もとの家が順調に売れれば問題はないのですが、予定していた価格で売れなかったりそもそも売却が進まなかったりする可能性もあります。
そのような事態に陥った場合、買主保護のため売買契約に「○月○日までに○○万円以上で所有物件が売却できない場合には、購入契約を白紙解約できる」とした特約をつけます。
売買契約書に「所在地や床面積などの建物情報」「販売予定の金額などの売り渡し条件」「専属専任媒介業者の氏名・住所」などを明記することで、期日内に売却できない場合の契約解除が可能です。
特約により売買契約を解除した場合の仲介手数料はどうなる?
ローン特約や買い替え特約は売買契約の白紙解約が可能な特約です。
白紙になるということは、買主にはこの契約で支払った仲介手数料や手付金などの支払い義務がないことになり、仲介手数料などは返還されます。
もしもローン特約や買い替え特約をつけていないと、契約解除は「手付解除」や「違約解除」となってしまいます。
手付解除の場合は手付金が戻らず、違約解除の場合は契約金額の10%~20%が違約金として発生することになるのです。
まとめ
ローン特約や買い替え特約は、万が一のときに契約を白紙解約が可能になり、不測の事態に備えるための大切な要素です。
しかし、特約の内容に不備があると特約の行使ができない場合もあるので、内容をしっかり確認して契約を結びましょう。
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