不動産には、一定距離道路と接していないといけないという決まり事があり、それを満たしていない場合には未接道物件と呼ばれます。
未接道物件は売却が難しいと言われていますが、そのデメリットはどうすれば埋められるのでしょうか。
この記事では、その方法についてご紹介していきたいと思います。
未接道物件とは何か
未接道物件とは、以下の4つのうちいずれかに該当するものを言います。
●4m以上の幅員がある道路に接していない敷地
●道路への設置面である間口が2m以上ない敷地
●道路から建物(家)までの間に2m未満になる通路がある旗竿地
●まったく道路に接していない袋地
以上のうち1つでも当てはまる場合は未接道物件と呼ばれ、再建築できないなどさまざまな制限がされています。
道路の幅が狭い場合や、敷地への入り口となる間口が狭い場合は、たとえば火事などが起きた際に緊急車両が入れない可能性があるためです。
そのようなリスクを避けるため、現在では接道義務を満たす必要があると建築基準法で定められています。
未接道物件は売却できるのか
では、未接道物件は売却できるのでしょうか。
結論からいうと、未接道物件でも売却は可能です。
しかし売却が難しいうえ、一般的な不動産の売却相場に比べると売却価格が50〜70%ほどになるのは覚悟しておかなければなりません。
なぜならば、接道義務を果たしておらず、家の建て替えができないために資産価値がさがるからです。
また、同様の理由で買主の方が住宅ローンを契約できるケースがほとんどありません。
そのような事情から、一般的な物件よりも売却しづらい状況が生まれます。
しかし、売却するためのコツはありますので、次からご紹介しましょう。
未接道物件の売却方法とは
未接道物件でも売却する方法はあります。
まずご紹介するのは、不動産の立地条件が良い場合です。
その場合は物件を賃貸物件用にリフォームし、賃貸物件として売却する方法があります。
再建築はできませんが、既存の建物を活用したリフォームであれば可能です。
立地条件が良い場合は、賃貸物件として活用の幅が広がるために売却の可能性も広がります。
次に隣地を買い取って、隣地とあわせて売却をしたり、接道義務を満たしたりして売却する方法です。
これができれば再建築も可能になるため、一般的な相場で売却できる可能性も高くなるでしょう。
まとめ
昔ながらの土地や不動産には、現在の建築基準法に適合していない物件も数多くあります。
そのような物件は売却が難しくなる傾向がありますが、不動産会社に相談することで解決策が見出せることも多くあります。
悩まれている方は、ぜひお早めにご相談ください。
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