不動産売却では、さまざまな書類の準備や家の片付けなど、たくさんのやるべきことがありますよね。
そして、加入している火災保険や地震保険についても適切な手続きが必要になります。
この記事では、不動産売却時の火災保険の解約手続きや返金についてご紹介していきます。
不動産売却時の火災保険を解約する手続きについて
万が一のことに備え、加入するのが火災保険です。
任意保険のひとつですが、一戸建て住宅やマンションなどの不動産を所有する方のほぼすべての方が加入しています。
不動産売却をするときに、買主に火災保険を引き継げるかもしれないとお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、加入している火災保険は解約するのが一般的です。
火災保険の解約手続きは、保険会社から申し出があるわけではなく、不動産の所有者がみずからおこなう必要があるため注意しましょう。
不動産売却時に火災保険を解約するタイミングと返金される保険料
火災保険を解約するタイミングは、一戸建て住宅やマンションなどの不動産を引き渡したあととなります。
不動産を売りに出すタイミングや売買契約を締結するタイミングで解約をしてしまわないように注意しましょう。
通常は、保険会社に解約手続きの申請をおこなうと解約に必要な書類が送付されてきます。
必要事項を記載し返送することで、未経過分の保険料の返金を受け取ることになります。
火災保険の解約返戻金は、契約年数、契約プラン、払い込み方法などによっても異なりますが、長期一括払契約で火災保険に加入している場合などは、未経過料率にもとづいて計算されることが多くなっています。
各保険会社でも火災保険や地震保険の解約返戻金の早見表などを公開しているので、ぜひ確認してみましょう。
不動産売却で知っておきたい火災保険解約前の修繕について
火災保険を解約する前に、火災保険を使って売却する不動産の修繕ができるかどうかについても確認しておきましょう。
火災保険の種類やダメージ発生からの年数、修理費用などにもよりますが、火災、風災、雪災、水濡れ、盗難などによる損害が火災保険の適用条件に当たるのか、解約前に一度を確認することをおすすめします。
保険金の請求と保険金の受け取りには、保険会社に必要書類の提出や修理費用の見積書作成、保険会社の鑑定人による調査などが必要になります。
まとめ
火災保険料を支払っていた中古住宅の売却をするときは、火災保険の手続きも忘れずにおこないましょう。
火災保険は自動的に解約になるわけではないので、不動産売却時に解約する際は、ご紹介した内容をぜひ参考にしてみてください。
株式会社グレイスセブンでは、賃貸・売買物件のご紹介の他、オーナー様からお預かりした物件の管理も行なっております。
東大和市近郊で経営中のマンションの管理を任せたいとお考えなら、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓










