賃貸物件を退去するときの原則は原状回復。
部屋についた汚れや傷をもとの状態に戻す原状回復に費用がかかった場合には、退去時に請求されることもあり得ます。
とはいえ、すべての修繕費用を借主が負担しなければならないわけではありません。
今回は、賃貸物件の原状回復にあたり、貸主負担になるケースと借主負担になるケースとの違いをご説明します。

賃貸物件の原状回復費用:経年劣化の場合は貸主負担
月日が経つことで品質が落ちることを経年劣化といいます。
賃貸物件の壁や床は、普通に使用しているだけで色あせてしまうものです。
また、ドアや窓に使われている金具類も、湿気により錆びていきます。
このように、どんなにていねいに使っていても防げない、自然に劣化する部分については、経年劣化と見なされるのです。
普通に生活していれば当然ついてしまう汚れや傷もあります。
家具やベッドの重みでついた床のくぼみやカーペットの跡などがこれにあたり、故意につけたものではないため、通常損耗と呼ばれます。
これら経年劣化と通常損耗は貸主負担となり、借主に費用が請求されることはありません。
賃貸物件の原状回復費用:借主負担となるものは?
経年劣化と通常損耗以外の汚れや傷に関しては、借主が原状回復にかかる費用を負担するということになります。
具体的な例をあげましょう。
・家電付きの賃貸物件に住んでいて、過失により家電が壊れてしまった場合
・壁がたばこのヤニで黒ずんでしまった、あるいは不注意で飲み物をこぼしてシミにしてしまった場合
・引っ越しのとき、床や柱に付けてしまったひっかき傷
・子どもが遊んでいて壁をへこませてしまった場合
・開けっ放しの窓から吹き込んだ雨が原因で変色した床
・飾り棚を設置する際に打ち付けたくぎ穴
以上のようなケースでは借主が修理・修繕費用を負担しなければなりません。
注意していただきたいのが、鍵の紛失です。
通常、新しい入居者のためには貸主負担で新しい鍵が作られます。
しかし、紛失となれば話は別で、賃貸物件によっては、鍵の交換が借主負担となる場合もあります。
まとめ
賃貸物件の原状回復費用は、契約期間が長くなればなるほど、貸主と借主のどちらが負担するべきか、区別が難しくなります。
原状回復の費用負担をめぐるトラブルもおきていますので、入居したらすぐに汚れや傷の有無をチェックし、できれば写真を撮って管理会社と共有するなど、備えをしておきましょう。










