「念願のマイホームを手に入れた後に会社から転勤を言い渡される…」なんて想像もしたくないですよね。
しかし、転勤族の方だとありえる話でしょうし、マイホームを購入する際は転勤の辞令が出ることを想定し、先のことまで考えておく必要があります。
転勤後、マイホームの行く末は“賃貸”や“売却”が多いですが、中には「絶対に手放したくない」という方もいるでしょう。
そこで問題となるのが、“住宅ローン控除(減税)”についてです。
今回は、マイホーム購入を考えている方へ向けて、転勤になった際の住宅ローン控除の扱いについてご紹介します。
突然の事態に焦らないで対応できるよう、ぜひご一読くださいませ。

転勤になったら住宅ローン控除は受けられない!?家はどうする?
住宅ローン控除を受けるためには、契約者やその家族が購入した住宅に住み続ける必要があります。
つまり、住宅ローン控除の期間に転勤などによって引っ越してしまうと、控除を受けられなくなります。
なぜなら、住宅ローン控除は契約者やその家族が、購入した住宅に住み続けることを前提に金利を優遇しているからです。
投資目的の不動産が控除の対象となるのを防ぐためであり、転勤している間に賃貸として貸し出したり、空き家にしたりしても、ローンの控除は適用されません。
しかし「どうしてもマイホームを手放したくない」「住宅ローン控除を受け続けたい」という方もいるでしょう。
そこで、転勤後も住宅ローン控除を受けられる方法を、次でご紹介します。
転勤になったらどうする?住宅ローン控除を受け続ける方法
「転勤後も住宅ローン控除を受けながらマイホームを維持したい」という方は、以下の2つの方法を検討してみてください。
・単身赴任する
単身赴任の形をとり、購入した自宅に“生計同一の家族が残る”場合は、住宅ローン控除を継続して受けることができます。
家族が住み続けることで転勤している間も本人が住んでいるとみなされるので、控除の減額などもなく、最大限住宅ローン控除が適用されるのです。
ただし、海外転勤の場合は単身赴任であっても控除を受けられないこともあるので、注意が必要です。
・控除期間内に再びマイホームに住む
転勤に伴い引っ越しをしたとしても、住宅ローン控除の期間内に再度マイホームに戻れば減税を受けることが可能です。
こちらは単身赴任の場合と異なり、海外転勤でも再適用されます。
ただし、転勤している間は控除を受けられない他、適用される期間は最初のローン契約からの残存期間となるためご注意ください。
まとめ
転勤が決まったからといって、必ずしも住宅ローン控除が適用されなくなるわけではありません。
単身赴任をする、控除期間内に住宅に戻るなど、ある程度の縛りはありますが、転勤後もマイホームを手放したくない方には一助となるでしょう。
マイホーム購入後に転勤になった際、「家やローン控除はどうするのか、どうなるのか」などと困らないよう、住宅ローンの控除について覚えておいてくださいね。
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