賃貸入居は学生や社会人など様々な機会で利用する場面が多いですね。
複数の物件をとりあえず仮押さえできれば選択肢が広がり安心ですが、賃貸物件でも仮押さえや、気軽にキャンセルはできるのでしょうか?
今回は、賃貸を仮押さえできるのか、また物件探しに役立つルールやマナー、注意点などを紹介していきますので参考にしてください。
賃貸の仮押さえとはどういう意味?

賃貸物件を仮押さえすることは、基本的には可能ですが気軽なイメージではありません。
「仮押さえ」とは「入居申し込み」と同じ意味であると考えておきましょう。
物件見学後に入居申込書を提出すると、不動産会社が入居に向けて書類準備や入居審査などを待つ間は、その物件を他の人に取られてしまう心配はありません。
ただ、入居申込書の提出と同時に、不動産会社によっては「申込金」が必要な場合があります。
基本的には家賃の1ヶ月分が目安ですが、不動産会社によって金額も異なりますので確認しましょう。
賃貸の仮押さえ:キャンセルはいつまで?
仮押さえ(入居申し込み)後でも、賃貸契約の前段階であれば可能です。
ただし、注意点として申込金が戻ってくるのは賃貸契約を結ぶ前までとなりますので、気軽にキャンセルできると考えてはいけません。
賃貸契約時には、契約内容や物件の状態などについて宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けることが義務付けられています。
契約者や入居者が、十分に理解した上で契約を結べるように義務づけられていますが、この説明を受けた後には申込金が戻らない場合が多いです。
よほどの理由がない限りはキャンセルするべきではありませんが、万一の際には賃貸契約をする前までに、できるだけ早く連絡をするようにしましょう。
賃貸を仮押さえする際の注意点・マナー
仮押さえの際の注意点として、申込金を求められた時には、後のトラブルを防ぐために「預かり証」をもらっておきましょう。
預かり証を持っていないと、「申込金は受けとっていないので返金できない」と言われる場合があるからです。
また「手付金」と明記されていると意味合いが異なり、返金されませんので、預かり証には「申込金」「預かり金」の名称で金額が記載されているかしっかりと確認しましょう。
またキャンセルできるからと、軽い気持ちで複数件まとめて仮押さえすることは、マナー違反です。
不動産会社側では、仮押さえの後に一度その物件の公開や申し込みを中止し、他の入居者が出ないようにする場合が多いからです。
キャンセルされてしまうと、不動産会社や大家さんにとっては大きなダメージとなりますし、印象が悪くなりその後の取引に影響がでる場合もありますので注意しましょう。
まとめ
賃貸物件の仮押さえは「入居申し込み」の意味で、賃貸契約の前までであればキャンセルも可能ですが、同時に多くの物件を仮押さえすることはマナー違反です。
今後のお部屋探しも難しくなりますので、仕方のない理由がある時以外はするべきではありません。
賃貸探しの際には、なるべく自分の条件に合う物件を1件に絞るつもりで1日に数件まとめて見学することをオススメします。
今回紹介した注意点を心に留めて物件探しをしていきましょう。
私たち株式会社グレイスセブンでは、東大和市を中心に賃貸物件を取り扱っております。
ご希望する間取りやこだわりたい設備などございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。










